【埼玉】産業廃棄物収集運搬業の許可申請を進める前に知っておきたいこと
CONTENTS
【埼玉】産業廃棄物収集運搬業許可申請をスムーズに進めるための基礎知識を解説
事業活動に伴い、必ず発生するのが産業廃棄物です。危険性の高いものも含まれるため、適切に処理するには専門的な知識と技術のもと、安全かつ確実に処理施設まで運搬しなければなりません。
ただし、産業廃棄物を収集・運搬・処分するには、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。埼玉で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を検討している場合、手続きなどの概要を押さえておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の概要

産業廃棄物収集運搬業を事業として行う場合、個人・法人問わず、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可が必要なケース
具体的には、他人が排出した産業廃棄物を業として収集・運搬する場合に必要となります。そのため、自社で排出する産業廃棄物を自ら収集運搬するときは、許可は不要です。また、産業廃棄物収集運搬業許可では、家庭やオフィスなどから出る一般廃棄物の収集運搬はできません。
許可の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可に関しては、扱う産業廃棄物によって種類が異なります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可事業活動で発生した産業廃棄物のうち、法令で定める20種類が対象の場合
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物のうち、特に指定された有害なものが対象の場合
また、許可申請の区分は3つあり、手数料が必要となります。埼玉県は以下のとおりです。
許可申請の種類 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
出典:埼玉県ホームページ
収集運搬業と処分業の違い
収集運搬業は、排出事業者から中間処理業者や最終処分業者へ廃棄物を運ぶ事業です。これに対し、処分業は廃棄物を中間処理または最終処分する事業を指します。収集運搬と処分を両方行う場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。
無許可での事業は罰則の対象となるため、事前に適切な手続きを行いましょう。
許可申請に必要な書類と手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、必要な書類を準備し、決められた手続きを進めます。
ここでは、申請に必要な書類と流れをわかりやすくご説明します。
申請書類と入手方法
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 許可申請書:事業内容や施設の概要を記載する書類。都道府県庁で入手可能
- 事業計画書:事業の目的、経営方針、廃棄物の処理方法を詳しく記載
- 施設の使用権原を証する書類:施設の所有権や使用権を証明する書類(賃貸借契約書、登記事項証明書など)
- 収集運搬車両の保有状況を証する書類:車検証など、保有車両の情報を示す書類
- 従業員名簿:氏名、住所、担当業務を記載したもの
- 定款(法人の場合):会社の目的や組織の規則を定めた書類
- 登記事項証明書(法人の場合):会社の登記内容を証明する書類
上記は一例です。
事業内容や規模によって異なる場合があるため、詳細は申請先の都道府県にご確認ください。
申請手続きの流れ
一般的な許可取得の流れは以下のとおりです。
- 申請書類の準備:必要書類を揃える
- 申請書の提出:事業を行う都道府県へ提出する
- 審査:提出書類に基づき、基準を満たしているか審査
- 許可証の交付:審査を通過すると、許可証が発行される
電子申請の活用方法
近年は電子申請システムを利用できる場合もあります。書類作成や提出がオンラインで完結し、申請にかかる手間を軽減できます。
不明点や疑問点があれば、都道府県の担当窓口に相談するとスムーズに手続きを進められます。
許可基準と審査のポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、いくつかの基準をクリアする必要があります。しっかり準備を整えれば、スムーズに許可を取得しやすくなります。
施設基準と人員基準
廃棄物を適切に取り扱うための設備が整っているか、周辺環境に悪影響を与えないかなどが審査されます。
例えば、廃棄物の種類や量に応じた保管場所の広さや必要な設備の設置が求められます。ただし、収集運搬業のみを行う場合は保管施設が不要なケースもあるため、事前に自治体の要件を確認しましょう。
人員基準も審査の大きなポイントです。事業を適切に管理・運営できる知識と経験を持つ管理責任者を選任する必要があります。さらに、従業員への教育訓練が適切に行われているかも審査されます。
維持管理体制に関する審査のポイント
廃棄物の収集運搬を適正に行うための維持管理体制も重要です。例えば、廃棄物の種類ごとの運搬方法や事故発生時の対応手順が明確に定められている必要があります。また、収集運搬車両の定期点検や整備記録の管理も欠かせません。
これらの基準を満たしていることを、申請書類や添付資料で明確に示すことになります。
審査期間
許可までの期間は、都道府県や申請内容によって異なりますが、通常1~3ヶ月程度かかります。申請が集中する時期などはさらに時間がかかるため、余裕を持って申請手続きを行いましょう。
これらの基準を満たしていることを、申請書類や添付資料で明確に示すことになります。よくある不備には、必要書類の不足や記載ミス、施設基準を満たしていないケースなどがあります。申請前にチェックリストを活用し、書類の不足や記載ミスがないかしっかり確認しておくことが大切です。
許可後の義務と更新手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後も、事業者にはいくつかの義務があります。適切な事業運営を継続するために、許可後の主な義務と更新手続きについて解説します。
運搬実績の報告義務
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、廃棄物の運搬実績を報告する義務があります。この報告は、適正な処理が行われているかを確認するために重要です。
報告内容は以下のとおりです。
- 廃棄物の種類:収集運搬した廃棄物の種類
- 数量:収集運搬した廃棄物の数量
- 運搬先:廃棄物を運搬した処分業者の名称や所在地
- 運搬期間:収集運搬を行った期間
これらの情報は、各自治体の定める様式に従い、定期的に報告します。電子マニフェストを利用している場合は、システムを通じて運搬実績を報告できます。廃棄物処理法を遵守して適正な処理を行うためにも、報告義務を果たしましょう。
許可証の掲示義務
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、許可証を事務所に掲示する義務があります。事業の透明性を確保し、無許可営業を防ぐための重要な規定です。
掲示場所
許可証は入口付近や受付カウンターなど、事業所内の見やすい場所に常に掲示しなければなりません。掲示していない場合、行政処分を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
許可証の記載事項
許可証には、以下の事項が記載されています。
- 許可番号:許可を受けた都道府県名と番号
- 氏名または名称:法人の場合は法人名
- 住所:事務所の所在地
- 許可の範囲:収集運搬できる廃棄物の種類
- 許可年月日:許可を受けた年月日
許可証の掲示義務は、廃棄物処理法に基づき定められています。もし許可証を紛失したり、破損した場合は、速やかに再交付の手続きを行いましょう。
更新手続きの流れ
産業廃棄物収集運搬許可の更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から申請できます。更新時には、事業の状況に変更がないかを確認し、必要に応じて変更届出書を提出します。また、手数料の納付も必要です。
これらの義務と手続きを適切に行うことで法令を遵守し、環境保全に貢献できます。
産業廃棄物収集運搬許可の申請サポートなら行政書士事務所 オフィス クサマへ
埼玉で産業廃棄物収集運搬許可の申請をご検討の際は、行政書士事務所 オフィス クサマにお任せください。お客様が抱える許可申請手続きに関する不安・疑問を解消したうえで、環境法令を専門的に扱う行政書士が丁寧にサポートいたします。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
産業廃棄物許可申請に関するコンテンツ
- 【埼玉】産業廃棄物収集運搬業許可申請の前に読む「要件」について
- 【埼玉・産業廃棄物収集運搬業許可申請】積替保管について
- 【埼玉】産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習会・変更(届出/申請)について
- 【埼玉】産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士に依頼するメリット
- 行政書士が産業廃棄物許可更新申請の流れと注意点について解説
- 行政書士が産業廃棄物許可の新規申請をサポート!屋外保管の基準とは
- 【産業廃棄物許可】行政書士が解説!千葉県金属スクラップヤード規制条例の概要と開業の流れ
- 行政書士に産業廃棄物許可申請を依頼!雑品スクラップとは?依頼先の選び方
- 【埼玉】産業廃棄物収集運搬業の許可申請を進める前に知っておきたいこと
【埼玉】産業廃棄物収集運搬許可の申請サポートのご相談は行政書士事務所 オフィス クサマへ
会社名 | 行政書士事務所 オフィス クサマ |
---|---|
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町5丁目3-1 3階8号室 |
TEL | 048-633-4223 |
FAX | 048-633-4223 |
営業時間 | 年中無休 9:00~22:00 |
URL | https://officekusama.jp/ |