千葉県金属スクラップヤード規制条例

埼玉県さいたま市大宮区宮町5丁目3-1 3階8号室
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千葉県金属スクラップヤード規制条例 届出・許可申請

条例制定の主な背景

千葉県内における一部の金属スクラップヤード等において、高積みなどの不適正な保管による崩落の危険や事業場における火災の発生、保管物の破砕、切断等の作業に伴う騒音等が発生しています。

しかしながら、金属スクラップヤード等の事業運営を直接規制する法令等がないため、県内における事業の実態を正確に把握することが困難でした

この様な状況に鑑み、金属スクラップヤード等を屋外で保管する事業者については、事業場ごとに許可の取得が義務付けられました。

なお、同様の条例がすでに定められている千葉市、袖ヶ浦市は市で定めた条例が優先されるため、この条例は適用されません。

特定再生資源物とは

  

この条例の「特定再生資源物」(金属スクラップ等)とは以下のものとなります。

  • 使用を終了し、収集された金属又はプラスチックが使用されている製品
  • 製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等

なお、廃棄物や有害使用機器等、廃棄物として処分、処理されるものは含まれません。「有価物」として取引されるものが対象となります。

許可申請

まずは事前協議書作成から。住民説明会も必要です。

既存事業者は令和7年3月31日までに事前協議書の提出が必要です。

この条例では許可の取得が義務付けられていますが、許可申請をするのに先立ち、行政に事前協議書を提出する必要があります。

事前協議書には事業場が他法令をも遵守しているかをも確認の上、事業場の図面、周辺図なども添付し、予約の上、千葉県庁に赴き、直接提出をしていただく必要があります。

また、事前協議書には「標準作業書」も添付する必要があります。

標準作業書とは事業所での作業の流れや安全対策など、作業に関わることをまとめた書面になります。

事前協議書の提出ののち、事業場の敷地の端から300m以内の住民に対する住民説明会が必要になります。

この住民説明会については、従前からその地で事業をしている事業者も必ず必要となります。

書類作成・申請手続きはおまかせください。

当事務所は環境法令を専門的に扱う事務所です。
事前協議書作成・提出の実績もございます。

許可申請の手続きは書面や図面の作成だけでなく、役所での調査、各種公的書面の取得なども必要となるため、事業所の普段の業務を行いながらだと申請に向けた準備が難しい点もあろうかと思います。

その様な手続きをお客様に代わり行うのが行政書士です。環境法令を専門的に扱い、千葉県金属スクラップヤード等規制条例の手続きの実績もある当事務所にお任せください

【料 金】

千葉県金属スクラップ等ヤード規制条例に関する申請手続き(事前協議書・申請書作成、申請)

・330,000円(消費税相当額を含む)〜 

 ※標準作業書の作成も上記費用に含みます。

(申請手数料、公的書類取得等の費用は別途必要となります。)

※業務には全力を尽くしますが、許可取得を約束するものではございません。 

標準作業書の作成のみも承ります

「標準作業書」は事前協議書に合わせて提出が必要です。

当事務所では金属スクラップヤード等規制条例の事前協議書「標準作業書」の作成も承ります。

ご依頼ののち標準作業書作成に必要な情報をいただければ、1週間程度でPDFデータで標準作業書をお送りします。

正確な納期については、ご依頼をいただいた際にお答えいたします。

【料 金】

標準作業書作成(金属スクラップヤード等規制条例対応)

・55,000円(消費税相当額を含む)

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