オフィス クサマ

さいたま市ヤード条例

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埼玉県さいたま市大宮区大門町2-25-11 TMO南棟202
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さいたま市内の
事業者の方は令和6年7月31日までに届出が必要です
〜さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例〜 

条例制定の主な背景

近年、さいたま市内の市街化調整区域で金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管施設が増え、騒音や振動、敷地外への崩落や火災など市民生活に影響を及ぼしています。

これらの再生資源物は有価物(廃棄物ではない価値のあるもの)として売買取引されるため、「廃棄物処理法」の規制対象外であり、適切な規制がないため対応が困難でした。

そこで、市は市民生活の安全と生活環境の保全を目的として、「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」とその施行規則を制定し、令和6年2月1日から施行しました。

【さいたま市ホームページより抜粋 一部加筆】

再生資源物とは

  

この条例の「再生資源物」(金属スクラップ等)とは以下のものとなります。

使用を終了し、再生資源として収集された

木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチック

その他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)

これらの混合物をいいます。

なお、廃棄物や有害使用機器等、廃棄物として処分、処理されるものは含まれません。「有価物」として取引されるものが対象となります。

また、再生資源物の範囲は、条例を定めた自治体ごとに異なる場合がありますので、さいたま市以外の方はご注意ください。

既存事業者も届出が必要です。

届出の期限は令和6年7月31日まで

既存事業者は令和7年3月31日までに届出が必要です。

この条例では条例施行前から事業を行っていた事業者の方は「既存屋外事業届出書」を事業の全体計画、事業場の見取図などを添え、令和6年7月31日までに届出をすることで、許可を受けた者とみなされる「みなし許可」を受けることができます。

【届出書】と共に提出が必要な書類

1 事業計画の概要

①事業の全体計画 ②取り扱う再生資源物の種類 ③取引内容 ④業務の具体的な計画 ⑤環境保全措置の概要 ⑥当該条例以外の許可届出等を必要とする場合にあってはその概要

2 事業者の身分を証明する書類

3 事業場の概要

①所在地 ②土地の状況 ③周辺の状況 ④位置図及び付近の見取図 ⑤再生資源物運搬車両運行計画

4 屋外保管事業場の構造

①事業増の構造 ②保管の方法 ③申請書類

5 排水処理施設等の管理の方法

6 火災予防上の措置

7 騒音及び振動対策の措置

8 屋外保管に伴って生じる廃棄物の処理の方法

 

なお、届出をし、みなし許可を受けたのち、事業場を条例の基準に適合させなければなりません。

 

書類作成・申請手続きはおまかせください。

当事務所は環境法令を専門的に扱う事務所です。
事前協議書作成・提出の実績もございます。

許可申請の手続きは書面や図面の作成だけでなく、役所での調査、各種公的書面の取得なども必要となるため、事業所の普段の業務を行いながらだと申請に向けた準備が難しい点もあろうかと思います。

その様な手続きをお客様に代わり行うのが行政書士です。環境法令を専門的に扱い、他の自治体でのヤード規制条例の手続きの実績もある当事務所にお任せください

【料 金】

さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例届出手続き(届出書及び添付書類作成、届出書提出)

・275,000円から(消費税相当額を含む)〜 

(申請手数料、公的書類取得等の費用は別途必要となります。) 

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