産廃・スクラップヤードの許認可を、事業者様と一緒に。
行政書士法人オフィスクサマは、産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業の許可申請、スクラップヤード規制に関する手続きを支援する行政書士法人です。
元埼玉県庁職員の行政書士が、行政での審査・指導の経験を活かし、事業計画の確認から新規・更新・変更の申請、許可取得後のご相談まで対応します。対面での説明を大切に、埼玉県を拠点として全国の事業者様をサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 収集運搬業の新規・更新申請に必要な書類や講習会を確認したい
- 複数の都道府県で事業を行うため、申請先や手続きを整理したい
- スクラップヤードの開設や継続に必要な許可・届出を相談したい
- 積替え保管や中間処理施設の計画について、行政との事前協議を進めたい
- 許可内容の変更や更新期限を管理し、本業に集中したい
事業内容をお聞きし、必要な手続き・準備する資料・申請までの流れを整理します。
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なケース
他社から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。根拠は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条第1項です。
排出事業者が自ら運搬する場合などには許可の例外があります。積込み・荷卸しの場所、扱う廃棄物の種類、積替え保管の有無を確認して申請先と許可区分を判断します。
主な許認可サービスと料金
当事務所では、環境法令、特に産業廃棄物処理に関する専門的な行政書士業務を幅広く取り扱っております。元埼玉県庁で産業廃棄物の許認可の担当者が、審査する側の視点から、事業者様の円滑な事業運営をサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 許可申請
行政書士報酬(税込・自治体ごと)
- 新規許可申請:77,000円
- 更新許可申請:71,500円
- 変更許可申請:71,500円
公的書類の取得費用を含みます。行政機関に支払う申請手数料は別途必要です。郵送・オンライン申請ができない自治体では交通費等が別途かかります。
有害使用済機器保管等届出
行政書士報酬額
- 新規届出 110,000円(税込)/事業所
※埼玉県内に事業所がある場合の額となります。
※上記費用は申請に必要な公的書類の取得費用を含んでいます。追加料金はありません。
お問い合わせ
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リンク 有害使用済機器保管等届出制度
産業廃棄物処分業・中間処理施設の許可申請
新規・更新・変更の手続きについて、事業計画や処理方法、施設の規模を確認し、面談のうえお見積もりします。
産業廃棄物処分業の許可と、廃棄物処理法第15条の施設設置許可は別の手続きです。施設の種類・規模等に応じて必要な手続きを確認します。
- 行政との事前協議・事前計画書の作成
- 産業廃棄物処分業の許可申請
- 対象施設の設置許可申請
- 必要に応じた建築基準法第51条ただし書許可の協議・申請支援
群馬県スクラップヤードの許可・届出
事業場の所在地、取扱品目、保管方法、営業の開始時期を確認し、必要な手続きと準備をご案内します。
自動車リサイクル法の引取業登録・解体業許可・破砕業許可
引取業は登録、解体業・破砕業は許可の手続きです。業種と申請内容を確認し、新規・更新等の手続きをサポートします。
費用は、対象の業種・施設・申請内容をお聞きしたうえでお見積もりします。
第一種フロン類充填回収業の登録申請・変更届
第一種フロン類充填回収業の新規・更新は登録申請、登録事項の変更は変更届となります。業務を行う地域と申請内容を確認してご案内します。
報酬・申請手数料等は、手続きの内容を確認したうえでお見積もりします。
そのほかの環境法令・各種許認可手続き
そのほか
- 産廃エキスパート認定申請
- 使用済小型電子機器等再資源化事業計画認定申請
- 管理票交付状況等報告書作成
- 古物商許可申請
- 農地転用申請
など様々な許可申請・届出にも対応いたします。
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産業廃棄物収集運搬業の許可申請ガイド
1. 許可申請とは
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、原則として他社の産業廃棄物を収集・運搬する事業を始めるための手続きです。廃棄物処理法に基づき、事業内容・申請先・扱う廃棄物に応じた許可を確認します。
2. 許可の対象を確認する
排出事業者が自ら運搬する場合など、許可を要しない例外もあります。「何を・誰から・どこで引き取り・どこへ運ぶか」を整理することが、必要な許可を確認する第一歩です。
3. 準備から申請まで
事業計画と申請先を確認し、講習会修了証等の知識・技能の資料、車両・容器の資料、財務関係資料などをそろえます。提出方法や予約の要否は申請先ごとに確認します。
4. 期限前に更新申請する
許可の有効期間は原則5年、優良産廃処理業者認定を受けた場合は7年です。継続して事業を行うには期限前の更新申請が必要です。期限内に更新申請を行い審査が続いている場合は、処分があるまで従前の許可が有効です。
5. 変更許可と変更届を分ける
取り扱う廃棄物の種類を増やすなど、事業の範囲を広げる場合は変更許可が必要です。住所・役員・使用車両などの変更は変更届の対象になります。現在の許可証と変更内容を照合して手続きを確認します。
6. 複数の都道府県で運搬する場合
運搬業では、原則として積込み・荷卸しを行う区域の許可が必要です。通過するだけの都道府県の許可は通常不要です。積替え保管の有無や政令市の取扱いも含め、申請先を確認します。
申請前の確認と行政書士のサポート
7. 産業廃棄物収集運搬業の許可申請で注意したいポイント
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、必要書類をそろえるだけでなく、実際の事業内容と申請内容が一致していることが重要です。取り扱う産業廃棄物の種類、収集場所・運搬先、使用する車両や運搬方法、講習会の受講状況、財務関係資料などを事前に確認しておくことで、申請後の追加資料や補正を減らしやすくなります。
行政書士法人オフィスクサマでは、産業廃棄物に関する許認可業務に携わってきた経験を活かし、事業内容を確認したうえで許可申請をサポートしています。
8. 許可申請代行のメリット
行政書士への依頼により、要件確認・申請書類の作成・行政との連絡や補正対応をまとめて相談できます。初めての申請や複数自治体への申請など、事業者様の書類作成や手続きの負担を軽減します。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得に必要な主な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可では、適切に事業を行うための施設・能力や欠格要件などが審査されます。申請前に、次の事項を確認します。
- 申請先が求める講習会修了証等の知識・技能の資料
- 扱う廃棄物に適した運搬車両・容器とその使用権原
- 収集場所・運搬先・取扱品目を整理した事業計画
- 事業を継続するための経理的基礎
- 申請者・役員等が欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、事業内容や必要な許可を確認したうえで、必要書類を準備し、管轄する自治体へ申請します。申請後は審査が行われ、不足や確認事項がある場合には補正対応が必要となることがあります。
- 事業内容・必要な許可の確認
- 講習会の受講状況・必要書類の確認
- 申請書・事業計画書などの作成
- 管轄自治体への申請・審査
- 必要に応じた補正対応・許可証の交付
ご挨拶
行政書士法人オフィスクサマ
Administrative Scrivener Office Office Kusama
行政書士法人オフィスクサマ代表社員の草間紀章(くさま のりあき)と申します。
私は、長年勤めていた埼玉県庁を早期退職した後、短期間ではありますが民間企業に勤務しつつ、兼業で行政書士としての経験を積み重ねてまいりました。そして、現在は独立し、行政書士として皆様のお力になるべく活動しております。
県庁勤務時代は、約30年間にわたり多岐にわたる業務に携わらせていただきました。その中でも特に重要な役割の一つとして、産業廃棄物業に関連する許認可業務や事業者の皆様への指導・監督業務を担当しておりました。この経験を通じて、廃棄物の適正処理という大きな目標を掲げながらも、行政と産業廃棄物事業者との間に「許認可」という壁が存在することで、協力関係が築きにくいという現状を痛感してきました。特に産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、複雑な要件や提出書類の多さに、多くの事業者が頭を悩ませていることを肌で感じておりました。
しかし、私はそのような対立構造を変えたいという強い想いを持ち続けてきました。行政と事業者の皆様がより協力的な関係を築き、共に「廃棄物の適正処理」という目標に向かって歩むことができる環境を作ること。それが私の目指すべき役割であり、使命だと考えています。この目標達成のために、収集運搬業務を円滑に進めるための行政手続き支援は不可欠です。
そのため、行政書士としての現在の活動では、行政と事業者の皆様を繋ぐ“架け橋”として、特に産業廃棄物に関連する許認可手続きや届出支援、そして法令遵守のサポートに力を入れております。
具体的には、産業廃棄物収集運搬業の許可申請、中間処理施設の許可申請、金属スクラップヤード条例の届出、事業者の皆様への法令遵守指導、さらには必要に応じた各種手続き書類の作成支援など、幅広いサービスを提供しております。収集運搬許可の取得は、廃棄物処理業の根幹をなすものであり、その申請サポートに注力しております。また、収集運搬業務における法改正や最新情報にも精通しており、常に的確なアドバイスを提供できるよう努めております。
私が提供するサポートの特徴は、単なる書類作成の代行にとどまらず、事業者様の課題や疑問を一緒に解決し、長期的に役立つアドバイスをご提供することです。これにより、皆様が安心して業務に専念できる環境を作り、廃棄物の適正処理という共通目標を実現するお手伝いをさせていただきたいと考えております。収集運搬許可の取得後も、継続的なサポートを提供することで、事業の安定化に貢献いたします。
また、どのような些細なご相談でも構いません。「行政には直接問い合わせをしにくい」「行政手続きに不安がある」といった場合でも、どうぞ気軽にお声がけください。事業様のお悩みに寄り添い、丁寧かつ分かりやすいサポートを心がけています。
これからみなさまと共に、より良い環境を目指して歩んでいきたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
当事務所の特徴
行政書士法人オフィスクサマでは、元埼玉県庁職員の行政書士が、産業廃棄物収集運搬業をはじめとする環境法令に関する各種許認可申請を責任を持って担当いたします。長年の経験で培った、許認可を審査する行政側の視点を持つことで、お客様の提出書類の質を高め、円滑な許可取得を支援いたします。産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、法規制の理解と正確な書類作成が不可欠ですが、当事務所では、これらの要件を網羅した申請書類の作成を得意としております。
お客様とのFace to Faceを大切にし、許可申請の手続きに不安を感じる方にも安心していただくため、可能な限り直接お伺いしての面談やご説明を行っております。ご希望に応じて、電話、メール、Zoomなどを用いたオンラインでの対応も可能です。特に、埼玉県内および埼玉県に隣接する地域へは、無料で直接お伺いいたします。これにより、地域を問わず、お客様の状況に合わせたきめ細やかなサポートを提供いたします。
当事務所の料金体系は産業廃棄物収集運搬業の申請料金を含め、明朗会計を徹底しております。報酬と申請手数料、交通費等の費用条件を分けてご案内します。また、許可取得後のアフターフォローや、次回の更新時期のご連絡まで一貫してサポートさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は継続的なものであり更新手続きも重要となるため、長期的な視点でのサポート体制を整えております。迅速な対応も当事務所の強みです。ご契約後、速やかに申請予約を行い、最短での許可取得を目指します。多くの自治体では産業廃棄物収集運搬業の許可申請が事前予約制となっているため、この迅速な手続きが、お客様の事業開始や継続を早期に実現することに繋がります。収集運搬業務をスムーズに開始できるよう、最大限の努力をいたします。
元県庁職員のスタッフ
元埼玉県庁職員の行政書士が、産業廃棄物の許認可・検査・指導に携わった経験を活かして対応します。
審査で確認される事項を踏まえ、事業計画と資料の整合を確認し、申請書類の作成や行政との協議を支援します。
Face to Faceを大切にします。
許可申請の手続きに不安を感じる方も多いと思います。当事務所では、お客様の安心のため、収集運搬業の許可申請や各種届出において、できる限り直接お伺いして面談やご説明を行っております。地域密着型のサービスを重視し、お客様の疑問や不安に寄り添い、丁寧なコミュニケーションを心がけています。対面でのご相談が難しい場合でも、ご希望に応じて、電話・メール・Zoomなどによるオンライン対応も柔軟に承っております。特に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、自治体ごとの細かな要件や書類の準備に専門的な知識が求められます。当事務所の元県庁職員の経験を活かし、お客様が安心して手続きを進められるよう、Face to Faceのコミュニケーションを大切にしています。
この直接的なやり取りを通じて、申請書類の作成はもちろんのこと、収集運搬に関する疑問点や、事業運営上の注意点なども含めて、きめ細やかなアドバイスを提供いたします。運搬車両や施設に関するご相談も、この面談の中でしっかりとヒアリングさせていただきます。
★埼玉県内、埼玉県に隣接する地域は無料で伺います。
明朗な料金体系
報酬と、申請手数料・交通費等を分けてご案内します。収集運搬業(積替え保管なし)の報酬は、新規77,000円、更新・変更許可71,500円です(税込・自治体ごと)。
公的書類の取得費用を含みます。申請手数料は別途必要で、郵送・オンライン申請ができない自治体では交通費等が別途かかります。
迅速に対応!
ご依頼後、申請先の受付方法・予約状況を確認し、必要書類の準備を進めます。事業開始や許可更新の予定に合わせて、申請までの段取りをご案内します。
許可までの期間は申請先・申請内容・補正の有無等により異なります。準備期間と自治体の審査期間を分けて計画します。
産廃・スクラップヤードの許認可 よくあるご質問
産業廃棄物収集運搬業の許可申請とは何ですか?
他社の産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うために、原則として必要な許可を受ける手続きです。廃棄物処理法に基づき、車両・容器、知識・技能、経理的基礎、欠格要件などが審査されます。
自社の産業廃棄物を自社で運ぶ場合も許可が必要ですか?
排出事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業の許可を要しない例外があります。自社運搬に当たるかどうかは、排出者と運搬者、契約内容、実際の業務を確認して判断します。
許可申請にはどのような書類が必要ですか?
申請書・事業計画書、車両や容器の資料、講習会修了証等、財務関係資料などを準備します。法人・個人の別や申請先、申請区分によって添付書類が異なるため、最新の手引で確認します。
許可取得までの期間はどれくらいですか?
申請先や申請内容によって異なります。自治体の審査期間に加え、講習会の受講、書類準備、申請予約、補正に要する期間も見込んで計画します。全国一律の期間で許可が出るものではありません。
講習会は申請のたびに受け直す必要がありますか?
お持ちの修了証が申請先の条件を満たすかによります。受講課程、受講者、修了証の有効期間を確認してください。必要な知識・技能の確認資料の取扱いは申請先の案内に従います。
産業廃棄物収集運搬業の許可はいつ更新しますか?
許可の有効期間は原則5年で、優良産廃処理業者認定を受けた場合は7年です。継続して事業を行うには、有効期限前に更新申請を行います。受付開始時期や必要書類は申請先に確認してください。
更新期限を過ぎた場合や、更新審査が続いている場合はどうなりますか?
更新申請をせずに有効期間が過ぎると許可は失効します。一方、期限内に更新申請を行い、満了までに処分がない場合は、その処分があるまで従前の許可が有効です。状況を分けて確認する必要があります。
複数の都道府県を通る場合、すべての県で許可が必要ですか?
運搬業では、原則として積込み・荷卸しを行う区域の許可が必要です。通過するだけの都道府県の許可は通常不要です。積替え保管の有無や政令市の取扱いも含めて申請先を確認します。
行政書士にはどこまで依頼できますか?
要件確認、申請書類の作成、行政との連絡、申請や補正対応などをご相談いただけます。当事務所では事業内容をお聞きし、必要な手続きと依頼範囲を整理してご案内します。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にかかる費用は?
当事務所の収集運搬業(積替え保管なし)の報酬は、新規77,000円、更新・変更許可71,500円です(税込・自治体ごと)。公的書類の取得費用を含み、申請手数料は別途必要です。郵送・オンライン申請ができない自治体では交通費等が別途かかります。
リース車両でも申請できますか?
自己所有でない車両でも、使用する権原を証する資料等を用いて申請することが可能です。車両・容器が扱う廃棄物に適していること、飛散・流出等を防げることを含め、申請先の取扱いを確認します。
個人事業主でも許可を取得できますか?
個人事業主も申請できます。法人の場合と同様に、施設・能力の基準や経理的基礎を満たし、欠格要件に該当しないことなどが必要です。添付書類は法人の場合と異なります。
特別管理産業廃棄物も通常の許可で運べますか?
通常の産業廃棄物収集運搬業とは別区分の許可を確認する必要があります。感染性産業廃棄物や引火性廃油など、法令で定める特別管理産業廃棄物を業として収集・運搬する場合は、原則として特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
許可取得後も手続きは必要ですか?
許可期限前の更新申請や、車両・所在地・役員等を変更した際の変更届などが必要です。取扱品目を増やす場合などは変更許可の対象になります。変更前に、現在の許可内容と予定する事業内容を照合します。
どの段階で相談すればよいですか?
事業開始や更新の予定が決まった段階でご相談ください。計画中でも、取扱品目、収集場所・運搬先、車両、現在の許可証など分かる範囲の情報から準備を整理できます。
スクラップヤードの許可・届出も相談できますか?
はい。事業場の所在地、取扱品目、保管方法、営業開始の時期などを確認し、地域の条例や関連法令に沿って必要な手続きをご案内します。群馬県を含む地域別の案内ページもご覧いただけます。
産業廃棄物処分業の許可と施設設置許可は同じですか?
別の手続きです。処分を業として行うための許可と、法令で定める種類・規模の処理施設を設置するための許可を区別して確認します。事業計画と施設の内容に応じた事前協議・申請を支援します。
制度の確認日:2026年9月6日。申請時には、申請先の最新の案内もご確認ください。
主な根拠:廃棄物処理法(第14条・第14条の2・第14条の4・第15条)、廃棄物処理法施行令、廃棄物処理法施行規則、埼玉県の収集運搬業許可・届出の案内
埼玉で産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きのサポートならお任せください!
埼玉で産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する手続きにお困りの際は、環境法令を専門的に扱う行政書士事務所 オフィス クサマまでご相談ください。法的要件や規制に精通している行政書士が、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)/変更の申請を丁寧にサポートいたします。
コンテンツページでは、産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり)のメリットや、申請先に応じて確認する講習会に関する情報など、産業廃棄物収集運搬業許可に関する基礎知識をご紹介しています。ぜひご一読ください。
オフィスクサマは産廃・スクラップヤードなどの環境法令や各種許認可を取り扱う行政書士法人です。
行政書士法人オフィスクサマは、環境法令、特に産業廃棄物処理に関する許認可・届出手続やスクラップヤード規制の申請手続きを得意とする行政書士事務所です。元埼玉県庁職員として、産業廃棄物処理施設の検査、審査、指導に長年携わってきた行政書士が、その専門知識と審査する側の視点に基づき、事業者様にとって最善となるよう誠実かつ的確に対応いたします。
当事務所が取り扱う主な許可申請・届出は以下の通りです。
- スクラップヤード規制(届出・新規許可申請)
- 産業廃棄物 中間処分業(新規・更新・変更許可申請)
- 産業廃棄物 収集運搬業(新規・更新・変更許可申請)
- 有害使用済機器保管等届出
- 川口市保管ヤード・資材置場の届出
- 自動車リサイクル法(解体業・破砕業許可申請)
これらの申請以外もサポート可能ですので、お気軽にお問い合わせください。ご相談は無料で承っております。
TEL 050-1808-3213(24h自動音声対応)
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Mobile 090-5326-7783