行政書士法人オフィスクサマ|産廃・スクラップヤード・各種許認可|全国対応

さいたま市浦和区東高砂町8-19 ジェンティール浦和502
[営業時間] 年中無休 9:00 ~ 22:00

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    こんなお悩みありませんか?

    ・産業廃棄物収集運搬許可申請をしたいが、必要な書類や要件、講習会の流れが分からない
    ・都道府県ごとの申請窓口や手続き方法の違いに不安がある
    ・事業開始に向けて、車両要件・事業計画書・財務基準などの準備を進めたい
    ・産業廃棄物収集運搬許可の更新期限が近いが、更新講習や添付書類の確認が間に合うか心配
    ・複数エリアで運搬予定のため、自治体ごとの許可取得や変更届の管理が難しい
    ・書類不備や補正を避け、許可申請を円滑に進めたい
    ・本業が忙しく、産業廃棄物収集運搬許可代行を検討している

     

    産業廃棄物処理業の許可は、法令遵守・マニフェスト管理・更新手続きなど継続的な対応が求められます。手続きの流れや必要書類を正確に把握することが、安定した事業運営につながります

    主な取り扱い業務

    当事務所では、環境法令、特に産業廃棄物処理に関する専門的な行政書士業務を幅広く取り扱っております。元埼玉県庁で産業廃棄物の許認可の担当者が、審査する側の視点から、事業者様の円滑な事業運営をサポートいたします。

    産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 許可申請

    産業廃棄物収集運搬業の許可申請、更新許可申請、変更許可申請に対応いたします。廃棄物の適正な処理と安全な運搬は、環境保全の観点からも極めて重要です。当事務所では、法規制を遵守した申請書類の作成・提出をサポートし、許可取得までのプロセスを丁寧に支援いたします。

    行政書士報酬額 

    • 新規許可申請: 77,000円(税込)/件
    • 更新許可申請: 71,500円(税込)/件
    • 変更許可申請: 71,500円(税込)/件

    ※上記費用は申請に必要な公的書類の取得費用を含んでいます。追加料金はありません。

    お問い合わせ

    TEL 048-711-6191

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    リンク 収集運搬業の許可申請

    有害使用済機器保管等届出

    有害使用済機器の保管等に関する届出を代行いたします。近年、使用済み電子機器等の適正な処理が社会的な課題となっています。当事務所では、関係法令に基づいた届出書類の作成・提出を支援します。

    行政書士報酬額 

    • 新規届出 110,000円(税込)/事業所

    ※埼玉県内に事業所がある場合の額となります。

    ※上記費用は申請に必要な公的書類の取得費用を含みます。

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    リンク 有害使用済機器保管等届出制度

    産業廃棄物中間処理施設 許可申請 

    産業廃棄物中間処理施設の新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請に対応いたします。施設の設置や運営には、厳格な法的要件が課せられます。当事務所では、過去の行政実務経験を活かし、審査基準を満たすための計画策定から申請書類作成、検査立会まで、トータルでサポートいたします。

     行政書士報酬額 

    • 更新許可申請: 220,000円(税込)〜/件

    ※申請前の現場工場の確認、助言、検査時立会を含みます。

    ※埼玉県、東京都、群馬県、栃木県以外の場合、交通費及び日当を加算させていただきます。

    ※上記費用は申請に必要な公的書類の取得費用を含みます。

    • 新規許可申請

    事業の計画や施設の規模等により工程数が異なります。お見積りは面談にて詳細をお聞きした上で提示いたします。

    • 事前協議・事前計画書作成 
    • 許可申請書作成 
    • 廃清法15条施設設置許可  
    • 建築基準法51条但書協議

    お問い合わせ

    TEL 048-711-6191

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    川口市保管ヤード・資材置場の届出

    川口市における保管ヤード・資材置場の届出についても、当事務所がサポートいたします。条例に基づく届出は適正な事業運営のために不可欠です。
    また、以前から保管ヤードをお持ちの事業者は令和8年3月31日までに届出が必要です。

    既存事業者届出: 154,000円(税込)/事業所

    ※上記費用は申請に必要な公的書類の取得費用を含みます。

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    自動車リサイクル法 引取業・解体業・破砕業 許可申請

    自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業の許可申請も承ります。法に基づき許可を得て事業を行うことは適正な事業運営のために不可欠です。

    新規: ご面談の上

    更新: 220,000円〜(税込)

    ※詳細な見積額は、御面談の上提示いたします。

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    TEL 048-711-6191
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    フロン充填回収業届出

     行政書士報酬額 

    ・既存事業者届出 33,000円(税込)/事業所+申請手数料

    上記費用は申請に必要な公的書類の取得費用を含みます。

     

    お問い合わせ

    TEL 048-711-6191

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    環境法令や事業を行うのに必要な各種な許可・届出

    そのほか

    • 産廃エキスパート許可申請
    • 使用済小型電子機器等再資源化事業計画認定申請
    • 管理表交付状況等報告書作成
    • 古物商許可申請
    • 農地転用申請

    など様々な許可申請・届出にも対応いたします。

     

    お問い合わせ

    TEL 048-711-6191

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    産業廃棄物収集運搬許可申請の手続き完全ガイド|更新・許可代行まで行政書士が解説

    1. 産業廃棄物収集運搬許可申請とは何か

    「産業廃棄物収集運搬許可申請」は、事業者が他人の産業廃棄物を合法的に収集・運搬するために必ず必要な手続きです。産業廃棄物処理法に基づき、各都道府県の知事から許可を取得しなければ、運搬業務を行うことはできません。また、特別管理産業廃棄物を含む場合も許可要件が異なるため、法律の要件を正確に把握する必要があります。

    2. なぜ許可が必要なのか

    産業廃棄物収集運搬業の許可は、法令遵守と社会的信頼を確保するために必須です。許可を取得していない状態で収集運搬すると、罰則や業務停止リスクが発生します。また、自治体ごとに申請書類や提出方法が異なるケースも多く、要件の確認や書類準備には専門的な知識が求められます。

    3. 手続き方法と流れについて

    産業廃棄物収集運搬許可申請は、書類の準備・講習会受講・申請窓口での提出など複数のステップから成り立ちます。手続きはオンライン申請が可能な自治体も増えており、申請書類の記載方法や添付資料のミスが審査の遅延を招くことがあります。許可申請を正確に進めるためには、手順と注意点を理解することが重要です。

    4. 更新と継続的なコンプライアンス

    産業廃棄物収集運搬許可は新規取得だけでなく、定期的な更新手続きも必要です。更新では、期限前の申請や財務状況の確認、講習会の受講証明などが求められ、漏れがあると許可の失効・業務停止につながる可能性もあります。更新手続きのポイントについても確認しておきましょう。

    5. 許可申請代行のメリット

    初めての申請や複数自治体への対応、書類作成の負担を軽減したい場合は、「産業廃棄物 収集運搬 許可代行」サービスを利用することも一つの方法です。専門の行政書士による代行で、申請書類の整備・地方自治体とのやり取りを効率化し、申請の成功率を高めることが可能になります。

    6. まずは当事務所のガイドをご覧ください

    産業廃棄物収集運搬許可に関する疑問や、申請の手続き・更新・代行サポートについて詳しく知りたい方は、下記のコンテンツをご覧ください。行政書士の視点からわかりやすく解説していますので、初めて申請される方にも安心して読み進められます。

    ご挨拶

    行政書士法人オフィスクサマ

    Administrative Scrivener Office Office Kusama

    行政書士法人オフィスクサマ代表社員の草間紀章(くさま のりあき)と申します。

     

    私は、長年勤めていた埼玉県庁を早期退職した後、短期間ではありますが民間企業に勤務しつつ、兼業で行政書士としての経験を積み重ねてまいりました。そして、現在は独立し、行政書士として皆様のお力になるべく活動しております。

     

    県庁勤務時代は、約30年間にわたり多岐にわたる業務に携わらせていただきました。その中でも特に重要な役割の一つとして、産業廃棄物業に関連する許認可業務や事業者の皆様への指導・監督業務を担当しておりました。この経験を通じて、廃棄物の適正処理という大きな目標を掲げながらも、行政と産業廃棄物事業者との間に「許認可」という壁が存在することで、協力関係が築きにくいという現状を痛感してきました。特に産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、複雑な要件や提出書類の多さに、多くの事業者が頭を悩ませていることを肌で感じておりました。

     

    しかし、私はそのような対立構造を変えたいという強い想いを持ち続けてきました。行政と事業者の皆様がより協力的な関係を築き、共に「廃棄物の適正処理」という目標に向かって歩むことができる環境を作ること。それが私の目指すべき役割であり、使命だと考えています。この目標達成のために、収集運搬業務を円滑に進めるための行政手続き支援は不可欠です。

    そのため、行政書士としての現在の活動では、行政と事業者の皆様を繋ぐ“架け橋”として、特に産業廃棄物に関連する許認可手続きや届出支援、そして法令遵守のサポートに力を入れております。

     

    具体的には、産業廃棄物収集運搬業の許可申請、中間処理施設の許可申請、金属スクラップヤード条例の届出、事業者の皆様への法令遵守指導、さらには必要に応じた各種手続き書類の作成支援など、幅広いサービスを提供しております。収集運搬許可の取得は、廃棄物処理業の根幹をなすものであり、その申請サポートに注力しております。また、収集運搬業務における法改正や最新情報にも精通しており、常に的確なアドバイスを提供できるよう努めております。

     

    私が提供するサポートの特徴は、単なる書類作成の代行にとどまらず、事業者様の課題や疑問を一緒に解決し、長期的に役立つアドバイスをご提供することです。これにより、皆様が安心して業務に専念できる環境を作り、廃棄物の適正処理という共通目標を実現するお手伝いをさせていただきたいと考えております。収集運搬許可の取得後も、継続的なサポートを提供することで、事業の安定化に貢献いたします。

     

    また、どのような些細なご相談でも構いません。「行政には直接問い合わせをしにくい」「行政手続きに不安がある」といった場合でも、どうぞ気軽にお声がけください。事業様のお悩みに寄り添い、丁寧かつ分かりやすいサポートを心がけています。

     

    これからみなさまと共に、より良い環境を目指して歩んでいきたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。


    当事務所の特徴

    行政書士法人オフィスクサマでは、元埼玉県庁職員の行政書士が、産業廃棄物収集運搬業をはじめとする環境法令に関する各種許認可申請を責任を持って担当いたします。
    長年の経験で培った、許認可を審査する行政側の視点を持つことで、お客様の提出書類の質を高め、円滑な許可取得を支援いたします。産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、法規制の理解と正確な書類作成が不可欠ですが、当事務所では、これらの要件を網羅した申請書類の作成を得意としております。
    お客様とのFace to Faceを大切にし、許可申請の手続きに不安を感じる方にも安心していただくため、可能な限り直接お伺いしての面談やご説明を行っております。ご希望に応じて、電話、メール、Zoomなどを用いたオンラインでの対応も可能です。特に、埼玉県内および埼玉県に隣接する地域へは、無料で直接お伺いいたします。
    これにより、地域を問わず、お客様の状況に合わせたきめ細やかなサポートを提供いたします。
    当事務所の料金体系は産業廃棄物収集運搬業の申請料金を含め、明朗会計を徹底しております。提示した料金以外に追加料金が発生することはございません。
    また、許可取得後のアフターフォローや、次回の更新時期のご連絡まで一貫してサポートさせていただきます。
    産業廃棄物収集運搬業の許可は継続的なものであり更新手続きも重要となるため、長期的な視点でのサポート体制を整えております。
    迅速な対応も当事務所の強みです。ご契約後、速やかに申請予約を行い、最短での許可取得を目指します。多くの自治体では産業廃棄物収集運搬業の許可申請が事前予約制となっているため、この迅速な手続きが、お客様の事業開始や継続を早期に実現することに繋がります。収集運搬業務をスムーズに開始できるよう、最大限の努力をいたします。

    元県庁職員のスタッフ

    当事務所の強みは、産業廃棄物収集運搬業をはじめとする環境法令関連の許認可申請において、元埼玉県庁職員である行政書士が直接対応させていただく点にあります。長年の県庁勤務で培った、許認可を審査する側の視点と専門知識を活かし、法的な要件を深く理解した上で、説得力のある申請書類を作成いたします。これにより、お客様の許可取得の可能性を最大限に高めるだけでなく、将来的な法改正や規制変更にも柔軟に対応できる体制を整えます。

    特に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、提出書類の不備や不十分さが審査の遅延や不許可につながるケースも少なくありません。当事務所では、申請先である行政機関の視点に立ち、どのような書類が求められ、どのような点が重要視されるのかを熟知しております。この経験に基づいたきめ細やかな書類作成とアドバイスにより、お客様の産業廃棄物収集運搬業における事業展開を強力にサポートいたします。また、収集運搬に関する最新の法令動向や、地域ごとの条例にも精通しておりますので、安心してご相談ください。

    Face to Faceを大切にします。

    許可申請の手続きに不安を感じる方も多いと思います。当事務所では、お客様の安心のため、収集運搬業の許可申請や各種届出において、できる限り直接お伺いして面談やご説明を行っております。地域密着型のサービスを重視し、お客様の疑問や不安に寄り添い、丁寧なコミュニケーションを心がけています。対面でのご相談が難しい場合でも、ご希望に応じて、電話・メール・Zoomなどによるオンライン対応も柔軟に承っております。特に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、自治体ごとの細かな要件や書類の準備に専門的な知識が求められます。当事務所の元県庁職員の経験を活かし、お客様が安心して手続きを進められるよう、Face to Faceのコミュニケーションを大切にしています。

    この直接的なやり取りを通じて、申請書類の作成はもちろんのこと、収集運搬に関する疑問点や、事業運営上の注意点なども含めて、きめ細やかなアドバイスを提供いたします。運搬車両や施設に関するご相談も、この面談の中でしっかりとヒアリングさせていただきます。

    ★埼玉県内、埼玉県に隣接する地域は無料で伺います。

    明朗な料金体系

    当事務所申請に関する料金を、お客様が安心してご依頼いただけるよう、明朗かつシンプルな料金体系でご提示しております。

    産業廃棄物収集運搬業許可申請の場合、新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請それぞれについて、明確な報酬額を設定しており許可申請に際して追加料金が発生するようなことはございません。

    産業廃棄物収集運搬業許可申請の報酬額は以下の通りです(税込)。

    新規許可申請: 77,000円/件

    更新許可申請: 71,500円/件

    変更許可申請: 71,500円/件

    上記費用には、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な公的書類の取得費用も含まれております。そのため、別途書類取得費用をご心配いただく必要はありません。

    また、当事務所にご依頼いただいたお客様には、許可取得後のアフターフォローも充実させております。万が一、許可内容に変更が生じた場合のご相談や、次回の許可更新時期のご連絡まで、責任を持って対応させていただきます。これにより、お客様は安心して事業を継続することができ、産業廃棄物収集運搬業の運営に専念いただけます。収集運搬業の許可取得から更新まで、トータルでサポートさせていただきます。

    迅速に対応!

    ご依頼いただきましたら迅速に申請日を予約し、最短の日数で産業廃棄物収集運搬業許可の取得ができるように対応いたします。

    多くの自治体では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請日が事前予約制となっており予約枠が埋まりやすい状況です。そのため、迅速な手続きは収集運搬業務の早期開始に直結します。当事務所では、お客様のビジネス機会を逃さないよう、スピーディーな収集運搬事業の立ち上げを支援します。また、書類作成においても、行政の審査基準を熟知した元県庁職員が担当するため、手戻りを最小限に抑え、収集運搬許可取得までの時間を短縮します。



    よくあるご質問(Q&A)

    Q1. 産業廃棄物収集運搬許可申請とは何ですか?

    A. 他人の産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うために必要な行政許可です。都道府県知事への申請が必要で、処理法に基づく要件・講習受講・車両設備・財務基準などを満たす必要があります。

     

    Q2. 産業廃棄物収集運搬許可はどんな場合に必要ですか?

    A. 自社廃棄物ではなく、他社から委託を受けて運搬する場合に必要です。無許可営業は罰則対象となり、契約停止や行政処分のリスクがあります。

     

    Q3. 許可申請に必要な書類は何ですか?

    A. 申請書、事業計画書、車検証、講習会修了証、財務書類、定款、登記簿謄本などが必要です。自治体ごとに様式や添付資料が異なります。

     

    Q4. 産業廃棄物収集運搬許可申請の期間はどれくらいですか?

    A. 書類準備を含め約2か月が標準的な審査期間です。審査期間は都道府県により異なり、不備があると長期化します。

     

    Q5. 講習会は必ず受ける必要がありますか?

    A. はい。新規申請・更新ともに公益財団法人の講習会受講が必要です。修了証は許可要件の一つです。

     

    Q6. 産業廃棄物収集運搬許可の更新はいつ行いますか?

    A. 許可の有効期限は5年で、期限前に更新申請が必要です。更新講習・財務状況・車両情報などの確認があります。

     

    Q7. 更新を忘れた場合どうなりますか?

    A. 許可失効となり、再度「新規申請」扱いになる可能性があります。業務停止や信用低下のリスクがあるため注意が必要です。

     

    Q8. 複数の都道府県で運搬する場合は?

    A. 積込地・降ろし地それぞれの都道府県で許可が必要です。広域対応の場合、複数申請の管理が重要になります。

     

    Q9. 産業廃棄物収集運搬許可代行を依頼するメリットは?

    A. 書類作成・要件確認・自治体対応を行政書士が行うため、手続きミスを防ぎ、取得までの時間短縮につながります。

     

    Q10. 許可申請にかかる費用の目安は?

    A. 行政手数料+講習費用+代行報酬が必要です。地域や申請内容(新規・更新・変更)により異なります。

     

    Q11. 車両や設備の条件はありますか?

    A. 運搬車両の保有・表示義務、飛散防止措置などの基準があります。リース車両でも申請可能なケースがあります。

     

    Q12. 個人事業主でも許可は取れますか?

    A. 可能です。法人・個人ともに財務基準や欠格要件に該当しないことが条件となります。

     

    Q13. 特別管理産業廃棄物との違いは?

    A. 感染性廃棄物や揮発性の高い廃油など危険性の高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」となり、別区分の許可が必要です。

     

    Q14. 許可取得後に必要な義務はありますか?

    A. マニフェスト管理、帳簿保存、法令遵守、変更届出などの義務があります。

     

    Q15. どのタイミングで行政書士に相談すべきですか?

    A. 事業開始前、講習受講前の段階が理想です。早期相談でスムーズな許可取得が可能になります。


    埼玉で産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きのサポートならお任せください!

    埼玉で産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する手続きにお困りの際は、環境法令を専門的に扱う行政書士事務所 オフィス クサマまでご相談ください。法的要件や規制に精通している行政書士が、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)/変更の申請を丁寧にサポートいたします。

    コンテンツページでは、産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり)のメリットや、申請前に受講必須の講習会に関する情報など、産業廃棄物収集運搬業許可に関する基礎知識をご紹介しています。ぜひご一読ください。

    オフィスクサマは産廃・スクラップヤードなどの環境法令や各種許認可を取り扱う行政書士法人です。

    行政書士法人事務所は、環境法令、特に産業廃棄物処理に関する許認可・届出手続やスクラップヤード規制の申請手続きを得意とする行政書士事務所です。元埼玉県庁職員として、産業廃棄物処理施設の検査、審査、指導に長年携わってきた行政書士が、その専門知識と審査する側の視点に基づき、事業者様にとって最善となるよう誠実かつ的確に対応いたします。

    当事務所が取り扱う主な許可申請・届出は以下の通りです。

    • スクラップヤード規制(届出・新規許可申請)
    • 産業廃棄物 中間処分業(新規・更新・変更許可申請)
    • 産業廃棄物 収集運搬業(新規・更新・変更許可申請)
    • 有害使用済機器保管等届出
    • 川口市保管ヤード・資材置場の届出
    • 自動車リサイクル法(解体業・破砕業許可申請) 
       

    これらの申請以外もサポート可能ですので、お気軽にお問い合わせください。ご相談は無料で承っております。

     

    TEL 050-1808-3213(24h自動音声対応)

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