【埼玉】産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習会・変更(届出/申請)について
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【埼玉】産業廃棄物収集運搬業許可申請前の講習会の概要・変更の届出/申請について解説!
埼玉で産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)/変更の申請サポートを行っている行政書士事務所 オフィス クサマが、産業廃棄物収集運搬業許可申請の前に受講する講習会について、そして変更が生じた場合の届出/申請について、わかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の前に受講する講習会の概要
産業廃棄物収集運搬講習について
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、まず公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講後、修了試験に合格して修了証を受け取る必要があります。その終了証(または受講票の写しなど)は、産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請書類として必ず提出しなければいけません。つまり、産業廃棄物収集運搬講習の終了証がなければ、許可証の申請ができず(許可書は発行されず)、産業廃棄物収集運搬業が開始できません。
産業廃棄物収集運搬講習の目的
講習の目的は、産業廃棄物の収集運搬を適切に行うための専門性(知識や技能)を高めることです。産業廃棄物収集運搬業で扱う瓦礫(がれき)・廃油(はいゆ)・廃アルカリ・煤塵(ばいじん)・動物の糞尿などは、取り扱いによっては環境汚染や不法投棄などに直結してしまいます。周辺環境に悪影響を生じさせないための収集運搬に関する知識や技能の習熟が必要不可欠なのです。
講習会の申し込みは、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の公式ホームページの講習会・研修会のページから行えます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請後に変更が生じた場合の届出/申請について
どのような時に届出/変更許可申請が必要なのか
産業廃棄物収集運搬業許可を取得後、車両・役員・住所などの変更があった場合は、変更の“届出”が必要となります。ただし、以下の変更の場合は“届出”ではなく「変更許可申請」が必要です。
- 取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む)
- 石綿含有産業廃棄物の取扱いを「無」から「有」に変更する場合
- 水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の取扱いを「無」から「有」に変更する場合
- 「積替保管なし」から「積替保管あり」許可に変更する場合
引用元:埼玉県庁ホームページ・産業廃棄物収集運搬業の許可・届出変更届出等について
原則、変更が生じた日から10日以内に、許可を取得した自治体すべてに“届出”または「変更許可申請」が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)/変更の申請サポートならお任せください
埼玉の行政書士事務所 オフィス クサマでは、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)/変更の申請をサポートしております。
※産業廃棄物収集運搬業・許可申請の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。
行政書士事務所 オフィス クサマの料金体系は、単純明朗です。追加料金はいただかず、アフターフォローおよび次回の更新の連絡まで対応いたします。
※料金については、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)の料金表も併せてご確認ください。
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【埼玉】産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)/変更の申請前の講習会は行政書士事務所オフィス クサマへご相談ください
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