既存事業者も届出が必要です。
届出の期限は令和6年7月31日まで
既存事業者は令和7年3月31日までに届出が必要です。
この条例では条例施行前から事業を行っていた事業者の方は「既存屋外事業届出書」を事業の全体計画、事業場の見取図などを添え、令和6年7月31日までに届出をすることで、許可を受けた者とみなされる「みなし許可」を受けることができます。
【届出書】と共に提出が必要な書類
1 事業計画の概要
①事業の全体計画 ②取り扱う再生資源物の種類 ③取引内容 ④業務の具体的な計画 ⑤環境保全措置の概要 ⑥当該条例以外の許可届出等を必要とする場合にあってはその概要
2 事業者の身分を証明する書類
3 事業場の概要
①所在地 ②土地の状況 ③周辺の状況 ④位置図及び付近の見取図 ⑤再生資源物運搬車両運行計画
4 屋外保管事業場の構造
①事業増の構造 ②保管の方法 ③申請書類
5 排水処理施設等の管理の方法
6 火災予防上の措置
7 騒音及び振動対策の措置
8 屋外保管に伴って生じる廃棄物の処理の方法
なお、届出をし、みなし許可を受けたのち、事業場を条例の基準に適合させなければなりません。
書類作成・申請手続きはおまかせください。
当事務所は環境法令を専門的に扱う事務所です。
事前協議書作成・提出の実績もございます。
許可申請の手続きは書面や図面の作成だけでなく、役所での調査、各種公的書面の取得なども必要となるため、事業所の普段の業務を行いながらだと申請に向けた準備が難しい点もあろうかと思います。
その様な手続きをお客様に代わり行うのが行政書士です。環境法令を専門的に扱い、他の自治体でのヤード規制条例の手続きの実績もある当事務所にお任せください
【料 金】
さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例届出手続き(届出書及び添付書類作成、届出書提出)
・275,000円から(消費税相当額を含む)〜
(申請手数料、公的書類取得等の費用は別途必要となります。)