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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法・廃掃法)第16条の解説

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「第16条 投棄禁止」について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法・廃掃法)第16条の解説

2024/01/09

埼玉県県政ニュースから

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、✖️✖️✖️✖️株式会社の産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。

【処分理由】

✖️✖️✖️✖️株式会社は、法第16条(投棄禁止)に違反したことにより令和5年7月25日に罰金刑が確定した。

このことは、法第14条の3の2第1項第1号に該当する。

産業廃棄物処分業、とりわけ収集運搬業者に対する許可取消処分は埼玉県で許可を受けている業者だけでも年間十数件に上ります。

許可取消の処分の例として

・破産宣告を受けた

・役員等が傷害事件を起こし禁錮刑以上の刑が確定した

というのを多く見ることがありますが、今回は珍しく❓廃掃法の直接の違反もあり、それが罰金刑に至ったものです。

そこで、違反となった廃掃法第16条について説明をしたいと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法・廃掃法)第16条とは実にシンプルな条文で

(投機禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

とされています。

誰もが、自分の都合や便宜のためにゴミを勝手に捨てることは許されません。廃棄物は適切な方法で処理されるべきであり、環境への悪影響や公衆衛生の問題を引き起こす可能性があるため、適切な廃棄物処理方法を選択する必要があります。

また、これは、産業廃棄物事業者だけに適用されるものではありません。

日常で生活をしている私たちにも適用されます。

そして、この法律には罰則があります。

前出の業者は第十六条に違反に他の条項の規定により許可を取り消されたものですが、第十六条の違反で適用される罰則は

 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(中略)

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

 

というものになります。

街を歩いていると、道端に捨てられたタバコの吸い殻やペットボトルなどをみかけますが、これらを捨てた人が厳密に処罰されるならば、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの両方が併科されるとても厳しい内容です。

 

当初に記した産業廃棄物の収集運搬業の許可の取消は、16条の違反の罰金刑が確定し、罰金を支払わなくてはならない上に、許可が取消されるという、泣きっ面に蜂の状態です。

許可が取り消されれば、産業廃棄物の収集運搬の業務は当然に受けられなくなり、業を再開するために許可を再取得しようとなると5年経過後でないと再取得はできません。

 

実際に「ポイ捨て」程度では懲役刑にも罰金刑にも処せられる可能性は低いと思います。

しかし、産業廃棄物の収集運搬を業としている場合には、廃棄物を捨てた場合には重いペナルティが課せられる可能性もあることを頭の片隅に置いといていただければと思います。

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