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令和7年3月31日までに県との事前協議が必要です。

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千葉県内の金属スクラップヤード事業者は
県との事前協議が必要です。

千葉県内のスクラップヤード事業者は令和7年3月31日までに県との事前協議が必要です。

2024/05/28

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(千葉県金属スクラップ等規制条例)が施行となり、もうすぐ2ヶ月となります。

この条例では、条例施行以前から事業所を設置されている事業者の方も許可申請が義務付けられており、令和7年3月31日までに千葉県との事前協議が必要となります。

ここでは、弊所で実際に行った千葉県金属スクラップ等規制条例の事前協議の手続きについて説明いたします。

目次

    はじめに 金属スクラップ等規制条例とは

     近年、資源の有効利用の観点からリサイクルを推進することが重要とされている中、千葉県内では、収集した金属スクラップ、使用済みプラスチック等を屋外において保管し、また、保管に伴い破砕等する事業を行う事業場(いわゆる 「金属スクラップヤード」等)が増加しており、その一部では、異常な高積みなどの不適正な保管による崩落の危険や火災の発生、事業場内での作業に伴う騒音等が発生しています。

     千葉県がこの様な状況を鑑みて、県民の生活の安全を確保するとともに、 県民の生活環境の保全上の支障の防止を図るため、千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(令和5年千葉県条例第30号)が制定され、令和 6年4月1日に施行されました。

    [特定再生資源屋外保管業の手引(令和6年4月 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課)より引用。一部改変

    1 事業者様との打ち合わせ・事業所調査

    千葉県に提出する事前協議書に以下の添付書類が必要となります。

    そのため、行政書士が事業者の方から依頼を受け、書類を作成する場合にも事業者の方との綿密な打ち合わせと事業場の確認、計測をする必要があります。

    【事前協議書の添付書類】

    ①事業計画の概要を記載した書類

    ②特定再生資源物屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図

    ③特定再生資源物屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

    ④特定再生資源物屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し

    ⑤申請者が特定再生資源屋外保管事業場の土地の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

    ⑥次に掲げる事項を記載した標準作業書

    イ 特定再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画

    ロ 油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法

    ハ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は炎症の恐れがあるものの回収及び処理の方法

    二 保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭発散の防止の方法

    へ その他知事が定める事項

    という様に、実にさまざまな書類が必要になります。

    2 役所調査

    事前協議書には、所管の市町村役場等で関係法令を確認し、その内容を協議書の様式に記入する必要があります。

    もちろん、市役所、町村役場等のホームページで検索が可能な情報もありますが、ホームページでは確認することができない情報もまだまだ多くあります。

    私が金属スクラップヤード事業者様から当該業務をお受けし、実際に役所の窓口に赴き確認が必要だった事項をいくつかあげますと以下の事項となります。

    ・事業用地が農地転用を必要とする土地でないか

    ・事業用地内の建物は建築基準法に違反していないか

    ・事業用地は埋蔵文化財包蔵地でないか

    ・事業地に接している公道の歩道の幅員

     

     

    3 事前協議書の提出とその後の手続き

    調査及び事前協議書の作成、事前協議書に添付する書面の収集が終わりますと、事前協議書の提出となります。

    事前協議書の提出は金属スクラップヤード規制条例を所管する「千葉県ヤード・残土対策課」に電話予約の上、提出する必要があります。

    千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)HP

     

    4月にゴールデンウィーク明けの日程で予約した時は、比較的自由な日程で予約をすることができましたが、5月20日頃では最短で2週間後の予約でした。担当者の方も「事前協議書を提出される方も増えてきたので、混み合っている」との主旨のことをおっしゃっていました。

    事前協議を終えると

    ・事業説明会の実施

    を経て

    ・許可申請書

    を提出し、その後

    ・県による事業場の実地調査

    が行われ、許可、不許可の審査が行われます。

     

    「事業説明会」はこれまで長年同じ地で事業を行っており、事業場を認知されている事業者であっても、「事業用地の敷地の端から300mの範囲の住民を対象とした事業説明会の実施」を必ず行う必要があります。

     

    「事業場の実地調査」の内容については予測となりますが

    ・申請の内容と相違はないか

    ・事業場内の汚水が地下浸透や場外に流出する恐れはないか。

    ・条例施行以前から事業をしている事業者の場合、金属スクラップ等の保管量が遵守されているか

    などの点になろうかと思います。

    当事務所「行政書士事務所オフィスクサマ」では環境法令の手続きを専門的に取り扱っております。

    当事務所の強みとしては、当事務所の行政書士は、埼玉県で産業廃棄物行政に従事していたこともおり、金属スクラップヤード規制のモデルとなっていると思われる環境行政についての知見を有しております。

    また、千葉県金属スクラップヤード規制条例の事前協議書の作成、事前協議書の提出も行った経験を有しております。

     

    「千葉県金属スクラップヤード規制条例」の許可申請については、ぜひ当事務所にお任せください。

     行政書士事務所オフィスクサマ

     電話 048-633-4223

     mail   office.kusama@gmail.com

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