埼玉県でもヤード規制が始まります。
2024/07/06
令和6年7月5日に閉会した埼玉県議会で「埼玉県特定再生資源屋外保管業に関する規制条例」が可決され、令和6年2月1日に施行されたさいたま市、同7月1日にされた越谷市に次いで、令和7年1月1日に埼玉県全域(さいたま市、越谷市を除く)で、いわゆる「ヤード」「スクラップヤード」「金属スクラップヤード」などと呼ばれる事業者の規制が始まり、新規施設設置には許可、既存の施設は届出が必要となります。
目次
ヤード規制条例とは
埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例とは、いわゆる「ヤード」「スクラップヤード」「金属スクラップヤード」などと呼ばれる金属、プラスチックなどの買取などし、屋外で保管している事業所について、生活環境保護の観点から設置基準を設け、事業をするのに許可制となるものです。
なお、条例施行以前から事業を行っている事業者は令和7年6月30日までに届出をすることで許可を受けたものとみなされます。
条例の概要
埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
1. 施行日 令和7年1月1日
2. 概 要 再資源化のために取引される金属及び有価物について、屋外保管及び破砕等をする事業所について規制される。
3. 規制対象品目 金属、プラスチック(産業廃棄物、自動車リサイクル法は除く)
4. 対象者 屋外で金属、プラスチックを保管及び破砕、切断、圧縮等をする事業所
5. 対象区域 埼玉県全域(さいたま市、越谷市を除く)
6. 規制内容
①許可申請 事業を行うのに知事の許可が必要。
(事業場の敷地面積が100㎡以下の場合を除く)
②許可期間 5年間。その後、5年毎に許可更新が必要。
③主な許可基準
ア 保管場所の周囲に囲いが設けられていること
イ 保管物の荷重が直接囲いにかかる場合には、荷重に対して構造耐力上安全であること
ウ 保管場所等から汚水、油が流出し地下に浸透するおそれがある場合は、保管場所の底面が
不浸透性の材料で覆い、油水分離装置、排水溝等の設備が設けること。
7. 事業者の責務
①事業場に標識の掲示
②事業場毎に台帳の作成(取引年月日、取引相手、取引品目、その他規則で定める事項を記載)
③事業場毎の現場責任者を設置
8. 経過措置(条例施行以前から事業を行っている事業所対象)
①条例施行から6ヶ月間は許可申請をしないで事業を行うことができる。
②条例施行から6ヶ月以内に知事に届出をした場合は、許可を受けたものとみなす。
③周辺住民から説明の求めがあった場合には、規則で定める事項について説明をしなければなら
ない。
9. 許可取消
事業者が一定の規定に違反した場合には、許可取消となる。
罰 則
この条例を守らない場合、罰則が適用される場合があります。罰則と罰則が適用となる主な違反事項は以下のとおりです。
一年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 許可を得ないで業を行った者
- 不正の手段による許可を得た者
- 名義貸しで業を行わせた者
規制対象品目や許可の基準は自治体により異なります。
「ヤード」「スクラップヤード」「金属スクラップヤード」等を規制する条例は自治体ごとに定められています。そのため、自治体ごとに規制対象となる再生資源物の品目や許可の基準は異なります。
例えば、埼玉県内でヤード事業を行おうとする場合でも、県の条例が適用となる川越市と市の条例が適用となるさいたま市とでは、規制対象となる再生資源物の品目も許可基準も異なりますので注意が必要です。
【規制対象となる再生資源物】
[埼玉県] 金属、プラスチック
[さいたま市] 金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材
[越谷市] 金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材
[千葉県] 金属、プラスチック、雑品スクラップ
[千葉市] 金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材
[袖ケ浦市] 金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材
[茨城県] 金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材
解体業者が自社地内に金属保管する場合も注意が必要です。
解体業者の方は、解体の際に生じた金属を一時的に自社地内の屋外に保管する場合も多いかと思います。
埼玉県の条例では対象となる再生資源物はで「土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られた金属等」も含まれるとされています。
この条例により許可を得た事業所や廃棄物の事業場外保管の届出などを行わないまま、屋外に再生資源物を保管をしている場合はこの条例の違反となる可能性もありそうですのでご注意ください。