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埼玉県ヤード条例

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埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
(埼玉県ヤード規制)

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例

令和7年1月1日 埼玉県でもヤード規制が開始となります。

事前相談受付中

令和7年7月5日、埼玉県議会で埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例が可決成立し、「ヤード」「スクラップヤード」「金属スクラップヤード」などいわれ、屋外で「金属」「プラスチック」を保管等する事業所は規制の対象となり事業を行うのに許可制となります。

現在、事業を行っている事業所は、条例が施行された後、令和7年6月30日までに県に届出をする必要があります。

なお、埼玉県内でもさいたま市、越谷市は独自の規制を先行して行っているとめ、この条例の適用はされません。

それぞれの市の条例に併せて許可申請、届出をする必要があります。

★当事務所ではヤード規制条例に係る無料相談に対応させていただいております。

お気軽にお問い合わせください。


保管の基準・保管場所の管理の基準

埼玉県特定再生資源屋外保管業の許可を得るためには、事業場について保管の基準や保管場所の管理の基準に適合させなければなりません。

今後、条例の施行規則が定められると見込まれます。施行規則ではより詳細な基準が示されることになろうかと思われます。

 

1. 保管場所の基準

囲いの設置:保管場所の周囲に適切な囲いが設けられていること。

構造耐力の確保:保管物の荷重が直接囲いにかかる場合、その構造が安全であること。

不浸透性材料の使用:保管場所の底面が不浸透性材料で覆われ、油水分離装置が設けられていること。

 

2. 保管物の管理の基準

高さ制限:積み上げられた保管物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。

火災防止措置:火災の発生や延焼を防ぐための措置を講じること。

汚水・油の流出防止:保管場所から汚水や油が流出しないようにすること。

悪臭防止:悪臭が発生しないようにすること。

騒音・振動の防止:騒音や振動が生活環境に支障をきたさないようにすること。

害虫の防止:ねずみや害虫が発生しないようにすること。


事前相談承ります。

相談料は無料です。

埼玉県内(さいたま市、越谷市を除く)で既営業中の事業者は条例施行後、令和7年6月30日までに届出です。

条例もまだ施行されていない状態ですが、事前相談など無料で承ります。

他の自治体でのヤード規制条例の申請の実績もありますのでお気軽にご連絡ください。

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例 全文

条例 埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例をここに公布する。
 令和六年七月九日
 埼玉県知事 大 野 元 裕 埼玉県条例第三十四号
 埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
 目次
 第一章 総則(第一条.第六条)
 第二章 特定再生資源屋外保管業の規制(第七条.第二十一条)
 第三章 雑則(第二十二条.第三十三条)
 第四章 罰則(第三十四条.第三十七条)
 附則
 第一章 総則 
 (目的)
 第一条 この条例は、製品等として使用した後に再資源化のために取引される金属及びプラスチックの保管及び破砕等について必要な規制を行うことにより、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
 (定義)
 第二条 この条例において「特定再生資源」とは、次の各号に掲げる物品(これらが破砕され、切断され、圧縮され、又は解体されたものを含む。)をいう。ただし、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいい、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百二十一条の規定により廃棄物とみなされるものを含む。)、有害使用済機器(法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。
 一 使用を終了し、収集された製品(金属又はプラスチック(次号において「金属等」という。)が使用されているものに限る。)
 二 収集された金属等(製品の製造、加工、修理又は販売、土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られたものに限る。)
 2 この条例において「特定再生資源屋外保管業」とは、屋外(屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外をいう。以下同じ。)において、特定再生資源の保管をする事業(保管をし、破砕等(破砕、切断、圧縮、解体、洗浄その他の処理をいう。以下同じ。)をするものを含み、自ら原材料と して使用するために保管をするものを除く。)をいう。
 3 この条例において「特定再生資源屋外保管業者」とは、特定再生資源屋外保管業を行う者をいう。
 4 この条例において「特定再生資源屋外保管許可業者」とは、第八条第一項の許可(同条第三項の更新の許可を含む。第二章(第七条及び第九条第二項を除く。)、第三章(第二十九条を除く。)及び第四章において同じ。)を受けて特定再生資源屋外保管業を行う者をいう。
 5 この条例において「特定再生資源屋外保管事業場」とは、特定再生資源屋外保管業の用に供する事業場をいう。
 6 この条例において「保管物」とは、特定再生資源屋外保管事業場において保管される特定再生資源(これ以外の物品と一体的に保管される場合にあっては、特定再生資源及び当該物品)をいう。 (特定再生資源屋外保管業者の責務)
 第三条 特定再生資源屋外保管業者は、特定再生資源屋外保管事業場からの保管物の崩落、特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生等を未然に防止するとともに、特定再生資源屋外保管業により県民の生活の安全の確保上又は生活環境の保全上の支障が生じないよう努めなければならない。
 2 特定再生資源屋外保管業者は、特定再生資源屋外保管事業場に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。 
 (土地所有者等の責務)
 第四条 土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者は、特定再生資源屋外保管事業場の用に供するものとして当該土地を譲渡し、又は使用させようとするときは、当該特定再生資源屋外保管事業場が県民の生活の安全の確保上及び生活環境の保全上の支障を生じないものであることを確認しなければならない。
 2 土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者は、当該土地に設置された特定再生資源屋外保管事業場に係る苦情又は紛争が生じたときは、特定再生資源屋外保管業者と協力し、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。 
 (県の責務)
 第五条 県は、この条例の目的を達成するため、市町村と連携して、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に努めなければならない。 
 (市町村への支援等)
 第六条 県は、市町村がその地域の実情に応じて策定し、又は実施する特定再生資源屋外保管業に関する施策について、技術的な助言、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
 2 前項の施策を市町村が実施する場合にあっては、県は、市町村と連携するよう努めなければならない。 第二章 特定再生資源屋外保管業の規制 
 (住民への周知)
 第七条 次条第一項の許可(同条第三項の更新の許可を除く。第九条第二項及び第二十九条において同じ。)の申請により特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定再生資源屋外保管事業場の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 
 (特定再生資源屋外保管業の許可)
 第八条 特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、特定再生資源屋外保管事業場の敷地面積が百平方メートルを超えない場合(敷地が隣接する特定再生資源屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する特定再生資源屋外保管事業場の各敷地面積の合計が百平方メートルを超える場合を除く。)は、この限りでない。 
 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を特定再生資源屋外保管事業場(その敷地面積が百平方メートルを超えるもの(敷地が隣接する特定再生資源屋外保管事業場の各敷地面積の合計が百平方メートルを超える場合における当該敷地が隣接する特定再生資源屋外保管事業場を含む。)に限る。以下同じ。)ごとに記載した申請書に前条の規定による措置を講じたことを証する書面、特定再生資源屋外保管事業場及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 特定再生資源屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
 三 特定再生資源屋外保管事業場の構造及び設備
 四 特定再生資源の保管の場所の位置及び面積並びに当該場所において保管をする保管物の規則で定める区分
 五 保管物を積み上げる高さその他の規則で定める保管の方法
 六 破砕等をする場合にあっては、当該破砕等をする場所の位置及び面積、当該破砕等の種類及び方法その他の規則で定める事項
 七 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 
 3 第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とし、同項の許可は、五年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 4 前項の更新の申請があった場合において、同項の有効期間の満了の日までにそ の申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
 5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
 (許可の基準等)
 第九条 知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に掲げる基準に適合しないと認めるとき又はその申請の手続がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
 一 当該申請に係る特定再生資源屋外保管業の計画が第十一条第二号から第六号までに掲げる基準に適合するものであること。
 二 特定再生資源屋外保管事業場が、次のいずれにも該当するものであること。
 イ 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
 ロ 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
 ハ 保管又は破砕等(以下「保管等」という。)の場所から保管等に伴って生じた汚水又は油が流出し、又は地下に浸透するおそれがある場合にあっては、保管等の場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備が設けられていること。
 三 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 
 ハ 法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で規則で定めるもの若しくはこの条例若しくはこれらの法令若しくはこの条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 ニ 法第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは法第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項 (これらの規定を法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは浄化槽法第四十一条第二項又は第二十一条第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人(法第七条の四第一項第三号若しくは法第十四条の三の二第一項第三号(法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十一条第一項第三号に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知(この条例の規定による当該取消しの処分にあっては、埼玉県行政手続条例(平成七年条例第六十五号)第十五条の規定による通知。以下この号において同じ。)があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 ホ 法第七条の四若しくは法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは浄化槽法第四十一条第二項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定による許可の取消し処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第七条の二第三項(法第十四条の二第三項及び法第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。ヘにおいて同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出若しくは浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出又は第十五条の規定による廃業等の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
 ヘ ホに規定する期間内に法第七条の二第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出若しくは浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出又は第十五条の規定による廃業等の届出があった場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であっ た者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
 ト 第十九条第二項の規定によりその事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者 
 チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
 リ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 ヌ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからリまでのいずれかに該当するもの
 ル 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの 
 ヲ 個人で規則で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの 
 ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 2 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定再生資源屋外保管事業場の設置が完了したときは、規則で定めるところにより、知事に必要な事項を記載した申請書を提出して検査を受け、当該特定再生資源屋外保管事業場が前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 
 (許可の条件)
 第十条 第八条第一項の許可には、県民の生活の安全の確保上又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 
 (基準遵守義務)
 第十一条 特定再生資源屋外保管許可業者は、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
 一 特定再生資源屋外保管事業場を第九条第一項第二号に掲げる基準に適合するように維持すること。
 二 特定再生資源屋外保管事業場からの保管物の崩落又は飛散及び特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、積み上げられた保管物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
 三 特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため規則で定める措置を講ずること。
 四 保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水又は油が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
 五 保管等に伴う騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
 六 特定再生資源屋外保管事業場において、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置を講ずること。
 (変更の許可等)
 第十二条 特定再生資源屋外保管許可業者は、その許可に係る第八条第二項第二号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
 2 第七条、第九条及び第十条の規定は、前項の許可について準用する。
 3 特定再生資源屋外保管許可業者は、第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき又は第八条第二項第一号に掲げる事項その他規則で定める事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
 (名義貸しの禁止)
 第十三条 特定再生資源屋外保管許可業者は、自己の名義をもって、他人に特定再生資源屋外保管業を行わせてはならない。
 (相続)
 第十四条 特定再生資源屋外保管許可業者について相続があったときは、相続人は、特定再生資源屋外保管許可業者の地位を承継する。
 2 前項の規定により特定再生資源屋外保管許可業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
 (廃業等の届出)
 第十五条 特定再生資源屋外保管許可業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
 一 死亡した場合 その相続人。ただし、前条第二項の規定による届出をした者を除く。
 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
 五 その許可に係る特定再生資源屋外保管業を廃止した場合 特定再生資源屋外保管許可業者であった個人又は特定再生資源屋外保管許可業者であった法人を代表する役員 (標識の掲示)
 第十六条 特定再生資源屋外保管許可業者は、規則で定めるところにより、特定再生資源屋外保管事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
 2 特定再生資源屋外保管許可業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の規則で定める場合を除き、前項に規定する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
 (台帳の作成及び保存)
 第十七条 特定再生資源屋外保管許可業者は、特定再生資源屋外保管業について、規則で定めるところにより、特定再生資源屋外保管事業場ごとに、特定再生資源の取引の年月日及び相手方、取引した特定再生資源の種類その他の規則で定める事項を記載した台帳を作成し、一年ごとに閉鎖しなければならない。
 2 特定再生資源屋外保管許可業者は、規則で定めるところにより、前項に規定する台帳を同項の規定による閉鎖後五年間保存しなければならない。
 (現場責任者)
 第十八条 特定再生資源屋外保管許可業者は、当該特定再生資源屋外保管事業場に係る業務を適切に行わせるため、規則で定めるところにより、特定再生資源屋外保管事業場ごとに現場責任者を置かなければならない。
 (勧告及び保管方法の改善命令等)
 第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定再生資源屋外保管許可業者に対し、期限を定めて、特定再生資源の保管等の方法の改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
 一 第八条第一項又は第十二条第一項の許可に係る特定再生資源屋外保管事業場が第十一条各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
 二 特定再生資源屋外保管許可業者が第十条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反したとき。 三 特定再生資源屋外保管許可業者が前三条の規定に違反したとき。
 2 知事は、前項の勧告(同項第一号又は第二号に係るものに限る。)を受けた特定再生資源屋外保管許可業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定再生資源屋外保管許可業者に対し、期限を定めてその勧告に係る特定再生資源の保管等の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又は期間を定めて特定再生資源屋外保管業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 (措置命令)
 第二十条 知事は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる場合において、県民の生活の安全の確保上若しくは生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該特定再生資源屋外保管許可業者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 2 知事は、第八条第一項の規定に違反して特定再生資源屋外保管業が行われた場合において、県民の生活の安全の確保上若しくは生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、同項の規定に違反して特定再生資源屋外保管業を行った者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 (許可の取消し等)
 第二十一条 知事は、特定再生資源屋外保管許可業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消さなければならない。
 一 第九条第一項第三号ロ、ハ(法第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分若しくは法第三十二条第一項(法第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。次号において同じ。)、チ、リ又はワに該当するに至ったとき。
 二 第九条第一項第三号ヌからヲまで(同号ハ、チ又はリに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 三 第九条第一項第三号ヌからヲまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 四 第九条第一項第三号イからヘまで又はヌからヲまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を除く。)。
 五 第十九条第二項又は前条第一項の規定による処分に違反したとき。
 六 不正の手段により第八条第一項又は第十二条第一項の許可を受けたとき。
 2 知事は、特定再生資源屋外保管許可業者が第十九条第一項第一号又は第二号の いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
 3 前二項の規定により第八条第一項の許可を取り消された者(次項において「旧特定再生資源屋外保管許可業者」という。)は、取り消された許可に係る特定再生資源屋外保管事業場が規則で定める基準に適合していることについて知事の確認を受け、遅滞なく廃止しなければならない。
 4 旧特定再生資源屋外保管許可業者は、その許可に係る特定再生資源屋外保管業を廃止するまでの間、前二条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用を受ける。
 第三章 雑則 
 (報告徴収)
 第二十二条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定再生資源又は特定再生資源であることの疑いのある物の屋外における保管を業とする者その他の関係者に対し、特定再生資源屋外保管業に関し、期限を定めて、必要な報告を求めることができる。
 (立入検査)
 第二十三条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特定再生資源又は特定再生資源であることの疑いのある物の屋外における保管を業とする者その他の関係者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、台帳、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (指導及び助言)
 第二十四条 知事は、特定再生資源屋外保管業を行おうとする者又は特定再生資源屋外保管業者に対し、県民の生活の安全を確保するとともに、県民の生活環境の保全を図るために必要な指導及び助言を行うものとする。
 (事故時の措置)
 第二十五条 特定再生資源屋外保管業者は、特定再生資源屋外保管業に係る事故により県民の生活の安全の確保上若しくは生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、その支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに当該事故の状況及び当該措置の概要を知事に届け出なければならない。
 2 知事は、特定再生資源屋外保管業者が前項の措置を講じていないと認めるとき は、当該特定再生資源屋外保管業者に対し、期限を定めて当該措置を講ずべきことを命じ、又は期間を定めて特定再生資源屋外保管業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 (許可等に関する意見聴取)
 第二十六条 知事は、第八条第一項又は第十二条第一項の許可をしようとするときは、第九条第一項第三号チ又はヌからワまでに該当する事由(同号ヌからヲまでに該当する事由にあっては、同号チに係るものに限る。次項及び第二十八条において同じ。)の有無について、埼玉県警察本部長の意見を聴くものとする。
 2 知事は、第二十一条第一項の規定による処分をしようとするときは、第九条第一項第三号チ又はヌからワまでに該当する事由の有無について、埼玉県警察本部長の意見を聴くことができる。
 (関係行政機関等への照会等)
 第二十七条 知事は、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
 (知事への意見)
 第二十八条 埼玉県警察本部長は、特定再生資源屋外保管許可業者について、第九条第一項第三号チ又はヌからワまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、知事が当該特定再生資源屋外保管許可業者に対して適当な措置を講ずることが必要であると認める場合には、知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
 (手数料)
 第二十九条 第八条第一項の許可若しくは同条第三項の許可の更新を受けようとする者又は第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 
 (財政上の措置)
 第三十条 県は、特定再生資源屋外保管業について、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (適用除外)
 第三十一条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
 一 国又は地方公共団体が特定再生資源屋外保管業を行う場合
 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十 五号)第十三条の二第一号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定を受けた者が当該許可、認定、委託又は指定に係る事業場において特定再生資源屋外保管業を行う場合 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可を受けた解体業者又は第六十七条第一項の許可を受けた破砕業者が当該許可に係る事業所において特定再生資源屋外保管業を行う場合
 (市町村の条例との関係)
 第三十二条 この条例の規定は、地域の実情に応じて、特定再生資源屋外保管業について必要な規制を行うため、市町村が条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
 2 市町村が定める特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の規定の内容が、この条例の趣旨に則したものであるものとして知事が認めるときは、規則の定めるところにより、当該市町村の条例の規定に相当するこの条例の規定は、当該市町村の区域においては、適用しない。
 (委任)
 第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 第四章 罰則 
 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第八条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、特定再生資源屋外保管業を行った者
 二 不正の手段により第八条第一項又は第十二条第一項の許可を受けた者
 三 第十三条の規定に違反して、他人に特定再生資源屋外保管業を行わせた者
 四 第十九条第二項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項の規定による命令に違反した者
 第三十五条 第九条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第九条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合していると認められる前に特定再生資源屋外保管事業場を使用した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十二条第三項、第十四条第二項又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三 第二十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又 は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第三十七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 附 則 
 (施行期日)
 第一条 この条例は、令和七年一月一日から施行する。
 (経過措置)
 第二条 この条例の施行の際現に特定再生資源屋外保管業を行っている者(第八条第一項ただし書に該当するものを除く。以下「従前の特定再生資源屋外保管業者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間は、同項の許可を受けないで、特定再生資源屋外保管業を行うことができる。
 2 従前の特定再生資源屋外保管業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
 3 前項に規定する期間内に、同項の規定による届出をした従前の特定再生資源屋外保管業者は、施行日に第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
 4 従前の特定再生資源屋外保管業者(第二項に規定する期間内に同項の規定による届出をしなかった従前の特定再生資源屋外保管業者を除く。次項において同じ。)がこの条例の施行の際現に使用している特定再生資源屋外保管事業場については、第九条第一項第二号ロ及び同条第二項(当該従前の特定再生資源屋外保管業者が第十二条第一項の許可を受けた場合を除く。)の規定は、適用しない。
 5 従前の特定再生資源屋外保管業者がこの条例の施行の際現に使用している特定再生資源屋外保管事業場については、第九条第一項第二号(ロを除く。)及び第十一条第一号の規定は、施行日から起算して五年間は、適用しない。
 6 従前の特定再生資源屋外保管業者がこの条例の施行の際現に使用している特定再生資源屋外保管事業場については、第十一条第二号から第六号までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
 7 従前の特定再生資源屋外保管業者は、特定再生資源屋外保管事業場の周辺地域の住民から求めがあった場合は、規則で定める事項について説明しなければならない。

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