7月31日まで さいたま市再生資源物屋外保管条例(ヤード条例)の届出はお早めに
2024/06/082024/06/10
「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」が施行されて4ヶ月を経過しました。
この条例によるヤード、スクラップヤードなどと呼ばれる事業者方の届出の期限は令和6年7月31日までとなっています。
期限内に届出をすれば許可を受けたとみなされることになり営業を継続できます、届出をしないままに事業を続けると無許可となり、罰則の対象となります。
届出には様々な書面も必要であり、一朝一夕に届出準備をすることは難しいことと思います。
また、書類の不備等がある場合には、届出を受け付けてもらえないことも予想されます。
既存事業者の皆様は届出の準備はお早めに。
そして、期日内に届出を!!!
当事務所では「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」の届出のサポートをしております。
https://officekusama.jp/handling-business/yard-regulation-ordinance/
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