【令和8年10月1日】群馬県スクラップヤード条例が施行されました
2026/10/022026/10/02
令和8年(2026年)10月1日、「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」(通称:群馬県スクラップヤード条例)が施行されました。
これにより、対象となる金属スクラップやプラスチック等の屋外保管事業には、原則として群馬県知事の許可が必要になりました。すでに営業している対象事業者の皆様も、届出の準備を進めましょう。
■ 既存事業者の届出期限は令和9年3月31日です
令和8年9月30日以前から対象事業を行い、引き続き営業する場合の届出期間は、次のとおりです。
令和8年10月1日~令和9年(2027年)3月31日
期間内に届出をすると、条例の施行日に許可を受けたものとみなされます。これが「みなし許可」です。
期限内に届出をしなかった場合は、新規の許可申請が必要になります。郵送は3月31日必着ですので、余裕をもって準備することが大切です。
■ ご自身の事業場が対象か確認しましょう
対象を判断する主なポイントは、次の3つです。
・使用を終えて収集された金属、プラスチック、それらを含む混合物を扱っている
・油圧ショベルや最大揚高3メートル超のフォークリフトなど、規則で定める機械を使って屋外で保管・破砕等を行っている
・事業場の敷地面積が100㎡を超えている
面積は、スクラップを置く区画だけでなく、建物や事業用駐車場なども含めて確認します。隣接する複数の事業場では、敷地面積を合算する場合があります。
廃棄物・有害使用済機器などは、この条例の再生資源物から除かれます。また、自ら原材料として使用するための保管等は対象外です。産廃許可などを持っている場合も、許可された事業場や事業の範囲を確認したうえで、条例の対象となるか判断する必要があります。
■ 届出フォームも公開されています
届出は、県庁への持参、郵送、専用フォームで受け付けています。専用フォームを利用する場合も、一部の書類は原本の別送が必要です。
届出書のほか、図面、土地の権利関係を示す資料、標準作業書などを準備します。図面と現地の状況が一致しているかも確認しておきましょう。
囲いや保管方法などの基準には、項目ごとに異なる経過措置があります。届出の準備とあわせて、必要な設備や運用の見直しも進めることが大切です。
なお、これから新たに対象事業を始める場合は、事前協議と新規許可の手続きが必要
です。計画段階から確認しましょう。
■ 群馬県のスクラップヤード届出はオフィスクサマへ
行政書士法人オフィスクサマでは、現地の状況確認、図面・届出書・標準作業書の作成など、群馬県のスクラップヤード条例に対応した届出準備をお手伝いしています。
「自分のヤードが対象になるか分からない」
「図面がないので、何から始めればよいか相談したい」
このような場合も、お気軽にお問い合わせください。事業場の所在地、扱っている物、使用機械を分かる範囲でお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。
行政書士法人オフィスクサマ
電話:048-711-6191 090-5326-7783
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