【参加レポート】群馬県スクラップヤード条例 事業者向け説明会
2026/06/102026/06/10
令和8年6月2日・5日・10日の3日間、群馬県内各地で「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」(いわゆる群馬県スクラップヤード条例)の事業者向け説明会が開催されました。
当事務所も、6月5日に太田市で開催された説明会に参加してまいりました。
率直な感想として、現時点ではまだ決まっていない事項も多く残されているものの、県としては今後実際に現場を訪問しながら、ルールで明確に定められていない部分については柔軟に対応を検討していく――そのような姿勢を感じました。
一方で、構造基準をはじめ、厳しい基準・ルールも確実に定められています。
本記事では、説明会の内容のうち、特に既存事業者の皆様に関係の深いポイントをピックアップしてご紹介します。
既存事業者が行うべき手続
既に群馬県内で再生資源物の屋外保管を行っている既存事業者の方は、次の対応が必要となります。
・保管業届出書の県への提出(期限:2027年(令和9年)3月31日まで)
・県・市町村による現地調査への対応
・住民への説明会等の実施 ※事業所の入口に事業内容等を掲示する方法でも可とされています。
既存事業者の保管業届出(いわゆる「みなし許可」)に係る県への手数料は無料です。
なお、構造基準への適合は、条例施行日から1年以内(令和9年9月30日まで)に行う必要があります。届出が済めば終わりではなく、期限内に事業場を基準に適合させることが求められる点にご注意ください。
営業時間に関するルール
・営業時間は原則として8時から18時まで。夜間営業は原則禁止です。
・日曜・祝日は原則として営業不可とされています。
これまで早朝・夜間や休日に搬出入を行っていた事業者にとっては、悩ましいルールです。
構造基準の主なポイント
構造基準の詳細は、「群馬県再生資源物屋外保管事業場の構造及び維持管理等に関する基準」(令和8年5月28日制定)で定められています。主な内容は次のとおりです。
囲い
事業場の周囲に、高さ2m以上で、人が容易に立ち入ることができない構造の囲いを設置すること。
門扉は高さ2m以上で、施錠可能なものとすること。
底面(床面)
汚水等の流出・地下浸透のおそれがある場合は、コンクリート等の不浸透性材料で舗装し、油水分離装置・排水溝を設置すること。
消火設備
事業場に適切な消火設備を設置すること。
※構造基準の詳しい内容については、当事務所ホームページでも改めて解説する予定です。
説明会での質疑応答から
説明会では、参加事業者の皆様から多くの質問が寄せられていました。
門扉の構造や底面(床面)の仕様などで一部特殊な例現など時点で解釈が明確になっていない部分については、県のホームページで逐次情報発信を行っていくとのことです。
また、希望する事業者に対しては、群馬県の職員の方が実際に事業場に赴き、個別に助言を行ってくださるとのことでした。届出や構造基準への対応に不安のある事業者の方は、こうした機会を積極的に活用されることをおすすめします。
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