R6.4.1 千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例施行

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R6.4.1 千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例施行

R6.4.1 千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例施行

2024/03/302024/03/30

いわゆる、ヤード、スクラップヤードなどと言われる、金属スクラップ、廃プラスチック、雑品スクラップ等の屋外保管場の設置規制の動きは令和3年11月1日に施行された千葉市の「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」から始まり、その後、首都圏のその他の自治体において、検討や制定に向けた広がりを見せております。

 

千葉県全域においても、令和6年4月1日から「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が施行されます。(千葉市及び袖ケ浦市は、それぞれの市で施行されている規制条例が適用となります。)

 

この条例では、既に営業されているヤード、スクラップヤードの事業場も令和7年3月31日までに、施設を基準に適合させ、許可申請を行わなければなりません。

また、許可申請に先立ち、県との事前協議と原則として、事業場の敷地境界から300m以内の方に対する事業説明会の開催等も義務付けられています。

 

その上で、期限内に許可申請をし、許可を受けない場合には無許可営業となり、最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。

 

当事務所では、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」の許可申請のサポートをしております。

他にも「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」の届出、許可申請もサポートしております。

申請、届出でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。

 

行政書士事務所オフィスクサマ

電話 048-633-4223

 

千葉県庁ホームページ(ヤード規制関係)

さいたま市ホームページ(ヤード規制関係)

 

 

 

 

 

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