さいたま市スクラップヤード条例の届出対応します。

埼玉県さいたま市大宮区宮町5丁目3-1 3階8号室
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さいたま市スクラップヤード条例の届出対応します。

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2024/02/022024/02/02

2月1日から

「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」施行となりました。

 

この条例では、すでにさいたま市内でスクラップヤードでの事業を行っている方も令和6年7月末までにさいたま市に「既存屋外保管事業場届出書」を提出する必要があります。

 

この届出書は

・事業計画の概要

・事業場の概要

・屋外保管事業場の構造

・火災予防上の措置

・騒音及び振動対策の措置

・屋外保管に伴って生じる廃棄物の処理の方法

の書面も作成し、提出する必要があるため、非常に煩雑なものとなっております。

 

当事務所では、「既存屋外保管事業場届出書」一式の作成から提出までサポートいたします。

 

ご自身で届出をするかお考えの方も、お気軽にご相談ください。無料で相談に応じます。

 

電話  048-633-4223.(土、日、祝、夜間も対応いたします。)

 

 

 

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