【ヤード事業者必見】金属盗防止法が本格施行されます。【令和8年6月1日】

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【金属スクラップヤード事業者必見】金属盗防止法が本格施行されます。【令和8年6月1日】

【金属スクラップヤード事業者必見】金属盗防止法が本格施行されます。【令和8年6月1日】

2026/05/172026/05/17

令和8年5月7日付の官報において、いわゆる金属盗防止法(正式名称:盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)の施行期日施行規則が公布されました。

銅線ケーブル等の金属盗被害を防ぐため、特定金属くずを買い受ける事業者に対し、届出・本人確認・取引記録の作成保存等が義務づけられます。

特に、すでに営業している事業者は施行後3か月以内に届出が必要となり、対応スケジュールが極めてタイトです。早めの確認をおすすめします。
 

ポイント

・施行日:令和8年6月1日
・対象金属:当面はのみ(銅線・銅ケーブル・銅管・銅板・銅を主成分とする金属くず)
・新規事業者:営業開始日の前日までに届出
・既存事業者:施行日から3か月以内(令和8年9月1日まで)に届出
・届出先:営業所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会
・取引記録の保存期間:3年間
 

正式名称

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
(通称:金属盗防止法/金属盗対策法)
 

施行日

令和8年5月7日付官報の令和8年政令第161号により、施行期日が令和8年6月1日と定められました。
これまで「公布の日から1年以内」とされていた本格施行日が、今回の官報で確定したことになります。
 

規制の対象となる金属

現時点で対象となる金属はのみです。
法律上は「銅その他政令で定める金属」とされていますが、今回公布された政令では、銅以外の金属は追加指定されていません。

実務上、対象となるのは次のようなものです。
・銅線
・銅ケーブル
・銅管
・銅板
・銅を主成分とする金属くず
鉄・アルミ・ステンレス等については、現時点では本法の「特定金属」に該当しません。
 

特定金属くず買受業者に必要となる届出

今回の官報では、国家公安委員会規則第8号として施行規則も公布されました。
特定金属くず買受業を営む場合は、営業所ごとに公安委員会への届出が必要になります。新たに営業を開始する場合は、営業開始日の前日までに、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して届出を行います。

主な届出事項は次のとおりです。
・営業者の氏名又は名称
・法人の場合は代表者の氏名
・営業所の名称
・営業所の所在地
・電話番号、電子メールアドレス等の連絡先
・特定金属くずの保管場所の所在地

添付書類として、営業所及び保管場所の平面図周囲の略図住民票、法人の場合は定款・登記事項証明書・代表者の住民票等が必要です。
 

既存事業者の対応

すでに特定金属くずの買受けを行っている事業者についても、届出が必要です。
既存事業者は施行日から3か月以内に届出を行う必要があり、実務上は令和8年9月1日までに届出を済ませる必要があります。
届出をしないまま営業を続けると、無届営業となる可能性があるため注意が必要です。
 

本人確認と取引記録の作成

特定金属くずを買い受ける際には、相手方の本人確認が必要となります。
本人確認の方法としては、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、旅券等の確認のほか、一定のオンライン本人確認電子証明書による方法も定められています。

また、取引ごとに記録を作成し、保存する必要があります。取引記録の主な項目は次のとおりです。
・買受けの相手方の氏名又は名称
・買受けの日付及び時刻
・買い受けた特定金属くずの量
・買い受けた特定金属くずの特徴
・価額
・代金の支払方法
本人確認記録・取引記録は、紙だけでなく電磁的記録で作成・保存することも可能です。
 

官報で定められた様式

今回の官報には、届出に使用する様式も掲載されています。
別記様式第1号 営業開始届出書
別記様式第2号 営業廃止届出書
別記様式第3号 届出事項変更届出書
別記様式第4号 立入検査を行う警察職員の身分証明書

廃止届出や変更届出は、原則として廃止又は変更の日から14日以内に提出します。ただし、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内とされています。
 

当事務所のサポート

行政書士法人オフィスクサマでは、スクラップヤード規制および金属スクラップ関連の届出・許可申請に対応しております。
「自社が対象になるのか」
「どの書類を準備すればよいのか」
「営業所や保管場所の図面をどう作ればよいのか」
といったご相談にも対応いたします。金属盗防止法に関する届出でお困りの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
また、届出も代行して行います。


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