許可申請
まずは事前協議書作成から。住民説明会も必要です。
既存事業者は令和7年3月31日までに事前協議書の提出が必要です。
この条例では許可の取得が義務付けられていますが、許可申請をするのに先立ち、行政に事前協議書を提出する必要があります。
事前協議書には事業場が他法令をも遵守しているかをも確認の上、事業場の図面、周辺図なども添付し、予約の上、千葉県庁に赴き、直接提出をしていただく必要があります。
また、事前協議書には「標準作業書」も添付する必要があります。
標準作業書とは事業所での作業の流れや安全対策など、作業に関わることをまとめた書面になります。
事前協議書の提出ののち、事業場の敷地の端から300m以内の住民に対する住民説明会が必要になります。
この住民説明会については、従前からその地で事業をしている事業者も必ず必要となります。
書類作成・申請手続きはおまかせください。
当事務所は環境法令を専門的に扱う事務所です。
事前協議書作成・提出の実績もございます。
許可申請の手続きは書面や図面の作成だけでなく、役所での調査、各種公的書面の取得なども必要となるため、事業所の普段の業務を行いながらだと申請に向けた準備が難しい点もあろうかと思います。
その様な手続きをお客様に代わり行うのが行政書士です。環境法令を専門的に扱い、千葉県金属スクラップヤード等規制条例の手続きの実績もある当事務所にお任せください
【料 金】
千葉県金属スクラップ等ヤード規制条例に関する申請手続き(事前協議書・申請書作成、申請)
・330,000円(消費税相当額を含む)〜
※標準作業書の作成も上記費用に含みます。
(申請手数料、公的書類取得等の費用は別途必要となります。)
※業務には全力を尽くしますが、許可取得を約束するものではございません。