環境法令の行政書士事務所

埼玉県さいたま市大宮区宮町5丁目3-1 3階8号室
[営業時間] 年中無休 9:00 ~ 22:00

取り扱い業務

産業廃棄物収集運搬業 許可・更新申請

 解体工事現場、オフィス、工場などから排出される産業廃棄物。産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物を積み込む都道府県(政令市、中核市)と積荷を下ろす都道府県(政令市、中核市)、それぞれの都道府県(政令市、中核市)の収集運搬業の許可が必要となります。 
 また、許可期限定められており、期限の到達する前に更新許可申請も必要になります。

料金表 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)
 

料金(税込)

 申請手数料  ※1

(行政に支払うもの)

合計
  新規許可申請  

66,000 円  

81,000 円   169,000円  
  更新許可申請   55,000 円 73,000 円   139,000円  
  変更許可申請   55,000 円 71,000 円   104,000円  
  変更届    22,000 円    22,000円 
  廃止届    5,500 円   5,500円 

※申請手数料は標準的なものです。申請する自治体により異なります。

産業廃棄物中間処分業 新規許可・変更許可・更新申請

 20種類ある産業廃棄物を破砕、圧縮梱包等の処理(中間処理)をするには、処分場を設置しようとする都道府県(政令市)から許可を得る必要があります。
 また、提携している不動産屋とともに、事業用地探しもサポートいたします。

★料金 産廃処分業許可申請(中間処理) 新規 ご面談の上提示いたします。

                     更新   220,000円〜

                                 変更 ご面談の上提示いたします。

※産業廃棄物中間処分業の許可申請は、設置場所、施設の規模、施設の種類等により、工数が大きく種類上記料金は目安となります。詳細な見積についてはご面談の上で提示いたします。 

スクラップヤード 規制 届出・許可申請

令和6年はさいたま市、千葉県、埼玉県などで金属やプラスチックを屋外で保管している事業者への規制、いわゆる「金属スクラップヤード等規制条例」「スクラップヤード規制条例」が施行されました。
すでに事業を行っている事業者の方はそれぞれの自治体で定められている起源までに届出が必要となります。
また、新たに事業場を設置する場合には、設置の新規許可が必要になります。

★料金 届出(埼玉県)  357,500円/事業所(税込)

    届出(千葉県)  495,000円/事業所(税込)

    ※千葉県の届出は、令和7年2月中旬で対応を終了させていただきます。

    新規許可申請  ご面談の上

※スクラップヤードの新規許可申請は、設置場所等によりで別途、許認可申請が必要になるなど工数が異なりますので詳細な見積についてはご面談の上で提示いたします。 

有害使用済機器保管届出

使用済みの機器類の中には、適切に扱わないと健康や環境に悪影響を及ぼす可能性のあるものがあります。これらを「有害使用済機器」として新たに分類し、これを保管したり処分したりする事業者は届出が必要です。

★料金 有害使用済機器保管届出   110,000円/事業所(税込) 

      

第一種フロン充填回収業 届出

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」によると、第一種特定製品の整備を行う際にフロン類を冷媒として充填する場合や、整備や廃棄の際にフロン類を回収する場合は、「第一種フロン類充填回収業者」として登録する必要があります。

★料金 新規届出 27,500円/自治体(税込)  

    更新届出 27,500円/自治体(税込) 

各種届出書作成(処理実績報告書、管理表交付等状況報告書など)

 産業廃棄物処分業者は毎年度4月〜3月までの産業廃棄物の処分の実績を「産業廃棄物処理実績報告書」として、また排出事業者等は収集運搬業は同じく毎年度4月〜3月のマニフェスト交付の実績を「管理表交付等状況報告書」としてそれぞれ6月末までに所管の都道府県知事への提出が義務付けられています。

★料金 産業廃棄物処理実績報告書       22,000円〜       

    管理表交付等状況報告書   22,000円〜

 ※上記料金は目安となります。詳細な見積については、提出自治体数等を確認の上となります。