産業廃棄物収集運搬業 許可・更新申請
解体工事現場、オフィス、工場などから排出される産業廃棄物。産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物を積み込む都道府県(政令市、中核市)と積荷を下ろす都道府県(政令市、中核市)、それぞれの都道府県(政令市、中核市)の収集運搬業の許可が必要となります。
また、許可期限定められており、期限の到達する前に更新許可申請も必要になります。
料金(税込) |
申請手数料 ※1 (行政に支払うもの) |
合計 | |
---|---|---|---|
新規許可申請 |
66,000 円 |
81,000 円 | 169,000円 |
更新許可申請 | 55,000 円 | 73,000 円 | 139,000円 |
変更許可申請 | 55,000 円 | 71,000 円 | 104,000円 |
変更届 | 22,000 円 | − | 22,000円 |
廃止届 | 5,500 円 | − | 5,500円 |
※申請手数料は標準的なものです。申請する自治体により異なります。
スクラップヤード 規制 届出・許可申請
令和6年はさいたま市、千葉県、埼玉県などで金属やプラスチックを屋外で保管している事業者への規制、いわゆる「金属スクラップヤード等規制条例」「スクラップヤード規制条例」が施行されました。
すでに事業を行っている事業者の方はそれぞれの自治体で定められている起源までに届出が必要となります。
また、新たに事業場を設置する場合には、設置の新規許可が必要になります。
★料金 届出(埼玉県) 357,500円/事業所(税込)
届出(千葉県) 495,000円/事業所(税込)
※千葉県の届出は、令和7年2月中旬で対応を終了させていただきます。
新規許可申請 ご面談の上
※スクラップヤードの新規許可申請は、設置場所等によりで別途、許認可申請が必要になるなど工数が異なりますので詳細な見積についてはご面談の上で提示いたします。