産業廃棄物収集運搬業 許可・更新申請
解体工事現場、オフィス、工場などから排出される産業廃棄物。産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物を積み込む都道府県(政令市、中核市)と積荷を下ろす都道府県(政令市、中核市)、それぞれの都道府県(政令市、中核市)の収集運搬業の許可が必要となります。
また、許可期限定められており、期限の到達する前に更新許可申請も必要になります。
料金(税込) |
申請手数料 ※1 |
合計 | |
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新規許可申請 | 88,000 円 | 81,000 円 | 169,000円 |
更新許可申請 | 66,000 円 | 73,000 円 | 139,000円 |
変更許可申請 | 33,000 円 | 71,000 円 | 104,000円 |
変更届 | 22,000 円 | − | 22,000円 |
廃止届 | 5,500 円 | − | 5,500円 |
※申請手数料は標準的なものです。申請する自治体により異なります。
★複数自治体の許可申請を同時にご依頼いただいた場合、2件目から11,000円(税相当額含む)割引いたします。
スクラップヤード 届出・許可申請
令和6年2月1日「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」が施行されました。
また、4月1日からは千葉県でも「千葉県特定再生資源物解体工事業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)が施行、それに続き、越谷市でも7月1日から規制条例が施行されることとなっており、スクラップヤードの規制は広がりつつあります。
条例施行以前よりさいたま市内でスクラップヤードの事業を行っている方は令和6年7月31日までに届出が、千葉県で事業を行っている事業者の方は令和7年3月31日までに事前協議の提出が必要です。
◆令和6年2月1日以前からさいたま市内でスクラップヤード事業をされてる方
★料金 届出 220,000円(税込)
◆令和6年4月1日以前から千葉県内で金属スクラップヤード事業をされている方
★料金 許可申請 330,000円〜(税込) + 行政へ支払う手数料
※上記料金は目安となります。詳細な見積についてはご面談の上で提示いたします。