環境法令の行政書士事務所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-25-11 TMO南棟202
[営業時間] 年中無休 9:00 ~ 21:00

取り扱い業務

産業廃棄物収集運搬業 許可・更新申請

 解体工事現場、オフィス、工場などから排出される産業廃棄物。産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物を積み込む都道府県(政令市、中核市)と積荷を下ろす都道府県(政令市、中核市)、それぞれの都道府県(政令市、中核市)の収集運搬業の許可が必要となります。 
 また、許可期限定められており、期限の到達する前に更新許可申請も必要になります。

料金表 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)
 

料金(税込)

 申請手数料  ※1

合計
  新規許可申請   88,000 円   81,000 円 169,000円  
  更新許可申請   66,000 円 73,000 円 139,000円  
  変更許可申請   33,000 円 71,000 円 104,000円  
  変更届    22,000 円  22,000円 
  廃止届    5,500 円   5,500円 

※申請手数料は標準的なものです。申請する自治体により異なります。

★複数自治体の許可申請を同時にご依頼いただいた場合、2件目から11,000円(税相当額含む)割引いたします。

産業廃棄物中間処分業 新規許可・変更許可・更新申請

 20種類ある産業廃棄物を破砕、圧縮梱包等の処理(中間処理)をするには、処分場を設置しようとする都道府県(政令市)から許可を得る必要があります。
 また、提携している不動産屋とともに、事業用地探しからもサポートいたします。

 ★料金 産廃処分業許可申請(中間処理) 新規 330,000円〜

                     更新   220,000円〜

                                 変更 330,000円〜   

  ※上記料金は目安となります。詳細な見積についてはご面談の上で提示いたします。 

スクラップヤード 届出・許可申請

 令和6年2月1日「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」が施行されました。
   また、4月1日からは千葉県でも「千葉県特定再生資源物解体工事業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)が施行、それに続き、越谷市でも7月1日から規制条例が施行されることとなっており、スクラップヤードの規制は広がりつつあります。
 条例施行以前よりさいたま市内でスクラップヤードの事業を行っている方は令和6年7月31日までに届出が、千葉県で事業を行っている事業者の方は令和7年3月31日までに事前協議の提出が必要です。

◆令和6年2月1日以前からさいたま市内でスクラップヤード事業をされてる方

  ★料金 届出  220,000円(税込)

◆令和6年4月1日以前から千葉県内で金属スクラップヤード事業をされている方

  ★料金 許可申請 330,000円〜(税込) +  行政へ支払う手数料

   ※上記料金は目安となります。詳細な見積についてはご面談の上で提示いたします。    

各種届出書作成(処理実績報告書、管理表交付等状況報告書など)

 産業廃棄物処分業者は毎年度4月〜3月までの産業廃棄物の処分の実績を「産業廃棄物処理実績報告書」として、また排出事業者等は収集運搬業は同じく毎年度4月〜3月のマニフェスト交付の実績を「管理表交付等状況報告書」としてそれぞれ6月末までに所管の都道府県知事への提出が義務付けられています。

★料金 産業廃棄物処理実績報告書       22,000円〜       

    管理表交付等状況報告書   22,000円〜

 ※上記料金は目安となります。詳細な見積については、提出自治体数等を確認の上となります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。