講習会修了証とは?
産業廃棄物の収集運搬業の許可を得るためには、新規の場合でも、更新の場合でも「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が行う産業廃棄物処理業講習会を受講し、その修了証を得る必要があります。
法人が収集運搬業の許可を得ようとする場合は、法人の役員(又は政令で定める使用人)が講習を受講しなくてはなりません。
どの自治体においても、許可申請の際には修了証の写しを提出しなければなりません。
なお、講習会は受講者される方が多いため、早めに申し込まないと希望の会場で受講することが難しくなります。ご注意ください。
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