埼玉県スクラップヤード規制条例 解体業者等も規制対象に??
2024/12/092024/12/09
埼玉県特定再生資源物保管業規制条例(埼玉県スクラップヤード条例)には次の規定があります。
第1条
この条例において「特定再生資源」とは、次の各号に掲げる物品(これらが破砕され、切断され、圧縮され、又は解体されたものを含む。)をいう。ただし、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいい、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百二十一条の規定により廃棄物とみなされるものを含む。)、有害使用済機器(法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。
一 使用を終了し、収集された製品(金属又はプラスチック(次号において「金属等」という。)が使用されているものに限る。)
二 収集された金属等(製品の製造、加工、修理又は販売、土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られたものに限る。)
第2条第2項
この条例において「特定再生資源屋外保管業」とは、屋外(屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外をいう。以下同じ。)において、特定再生資源の保管をする事業(保管をし、破砕等(破砕、切断、圧縮、解体、洗浄その他の処理をいう。以下同じ。)をするものを含み、自ら原材料として使用するために保管をするものを除く。)をいう。
第8条
特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、特定再生資源屋外保管事業場の敷地面積が百平方メートルを超えない場合(敷地が隣接する特定再生資源屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する特定再生資源屋外保管事業場の各敷地面積の合計が百平方メートルを超える場合を除く。)は、この限りでない。
これらを勘案すると以下の場合特定再生資源屋外保管業に該当し、営業届を提出しなければならない可能性があります。
・解体業が解体工事の時に発生した金属を自社の敷地内(屋外)に置いている。
・ガス工事業者が取り外した給湯器を自社の敷地内(屋外)に置いている。
・水道工事業者が除去した水道管を自社(屋外)の敷地内(屋外)に置いている
・自動車修理業者が不要となった自動車のホイールや金属製の部品を自社の敷地内(屋外)に置いている。
埼玉県は後日、質疑応答集を公表し県としての見解を明らかにするとのことです。
令和6年12月9日時点ではまだ質疑応答集は公表されておりません。
----------------------------------------------------------------------