7月31日まで さいたま市再生資源物屋外保管条例(ヤード条例)の届出はお早めに
2024/06/082026/01/20
「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」が施行されて4ヶ月が経過しました。
本条例により、いわゆるヤード(スクラップヤード等)を営む事業者様の届出期限は、令和6年(2024年)7月31日までとなっています。
期限内に適正な届出を行うことで「許可を受けたとみなされる(みなし許可)」ことになり、そのまま営業を継続できます。
しかし、未届のまま事業を続けると「無許可営業」となり、罰則の対象となりますので十分ご注意ください。
届出には図面や計画書など様々な書類が必要であり、一朝一夕に準備を整えることは困難です。
また、書類に不備等がある場合、窓口で受理されないケースも想定されます。
既存事業者の皆様、届出の準備はどうかお早めに。
期限内の提出を強く推奨いたします。
当事務所では「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」の届出サポートを承っております。
専門的な図面作成から書類の整合性確認まで、確実な受理に向けて支援いたします。
https://officekusama.jp/handling-business/yard-regulation-ordinance/
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