埼玉県スクラップヤード規制条例・施行規則の概要

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埼玉県スクラップヤード規制条例・施行規則の概要

埼玉県スクラップヤード規制条例・施行規則の概要

2024/10/202024/10/20

さいたま市、千葉県等に続いて埼玉県においても令和6年7月9日に交付された、いわゆる「スクラップヤード条例」ですが、先日施行規則も公布され、その規制内容が明らかになってきました。

 

条例と合わせその概要を簡単にまとめると

①埼玉県内(さいたま市、越谷市を除く)で以下のものを屋外で保管する場合で事業用地が100㎡超の場合、令和7年1月1日以降は許可制となる。

 ・金属スクラップ

 ・プラスチック類

 ・雑品スクラップ(金属とプラスチックの混合物)

 を屋外で保管している事業者(廃棄物処理法の適用を受けている場合を除く)

 

②令和7年1月1日より前に事業を行っている事業者は令和7年6月30日までに届出をすることで、許可を得たのと同じ効力を有する。

 

③ただし、届出をした場合であっても

 ・品物の保管の高さ

 ・火災防止措置

 ・飛散流出措置

 ・現場責任者の設置

 ・取引台帳の作成及び保存 等

 様々な規制が課せられる。

 

④届出の場合、届出書のほか

 ・事業計画概要書面

 ・事業用地の平面図、立面図、横断図

 ・標準作業書

 などを作成し、併せて提出しなければならない。

 

 

⑤期日までに届出をしない場合、または令和7年1月1日以降に新たに事業を行おうとする場合は許可を得なければならない。

 なお、許可を得るには、事前協議や住民説明会の実施なども必要となり、手続きがより煩雑となる。

 

詳細については、後日HPにUPいたします。

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(令和6年7月9日公布)

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例施行規則(令和6年10月18日公布)

リーフレット「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制」(埼玉県HP)

 

 

 

 

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