さいたま市スクラップヤード条例の届出対応します。
2024/02/022024/02/02
2月1日から
「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」施行となりました。
この条例では、すでにさいたま市内でスクラップヤードでの事業を行っている方も令和6年7月末までにさいたま市に「既存屋外保管事業場届出書」を提出する必要があります。
この届出書は
・事業計画の概要
・事業場の概要
・屋外保管事業場の構造
・火災予防上の措置
・騒音及び振動対策の措置
・屋外保管に伴って生じる廃棄物の処理の方法
の書面も作成し、提出する必要があるため、非常に煩雑なものとなっております。
当事務所では、「既存屋外保管事業場届出書」一式の作成から提出までサポートいたします。
ご自身で届出をするかお考えの方も、お気軽にご相談ください。無料で相談に応じます。
電話 048-633-4223.(土、日、祝、夜間も対応いたします。)
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