さいたま市「ヤード」「スクラップヤード」規制条例施行に伴う屋外保管場の許可申請・届出のサポート

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さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例 令和6年2月1日施行

さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例 令和6年2月1日施行

2024/01/272024/05/30

「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例」いわゆる「ヤード」「スクラップヤード」などの規制条例がさいたま市議会において、令和5年12月22日に原案どおりの可決となりました。

 

施行は令和6年2月1日からとなります。

 

これにより、2月1日以降、「ヤード」「スクラップヤード」をさいたま市内で営もうとする場合は  

 ① 屋外保管場設置の許可申請

 ②   ①の許可後、屋外保管場の設置

 ③ ②設置後、市に申請書提出

 ④ 市により屋外保管場が基準に適合しているかの検査

 ⑤ 検査合格後、事業開始  

 

となります。

 

すでに事業を営んでいる屋外保管場(「ヤード」「スクラップヤード」)は条例施行から6ヶ月以内の届出が必要となります。

 

 

当事務所では屋外保管場の許可申請、届出のサポートをいたします。

お気軽にご連絡ください。(屋外保管場、産廃業、収集運搬業の相談は無料で対応いたします。)

 

電話 048-644-4223

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