・川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」が施行されました。
・既存事業者の方は令和8年3月31日までに届出が必要です。
・令和8年3月31日までに届出を行わない場合、「無許可施設」とみなされる可能性があり、罰則の対象となることがあります。
届出の対象となる事業場
1. 対象となる事業者の条件
条例施行の際、現に屋外保管を行っている事業者が対象です。
• 基準日: 令和7年9月30日までに屋外保管を開始していること。
• 届出期間: 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで(施行から6か月以内)に届け出る必要があります。
※この期間を過ぎて屋外保管を継続すると、無許可営業として罰則の対象となります。
2. 面積基準(届出が必要な広さ)
資材置場の区域面積が100平方メートルを超える場合に届出が必要です。
• 100平方メートル以下の場合: 許可も届出も不要です。ただし、囲いや掲示板の設置といった「保管基準」は遵守しなければなりません。
• 面積の算定(一団の土地): 複数の資材置場が隣接しており、通路を共有している場合や、同じ事業者が一体的に利用していると認められる場合は、それぞれの面積を合計した数値で判定されます。
3. 対象となる「資材」の種類
以下の「資材」を屋外で保管している場合が対象です。
• 廃棄物: ごみ、燃え殻、不用物など。
• 再生資源: スクラップなど原材料として利用可能なもの。
• 建築用材料: 仮設材、屋根材、塗料、建具、ガラスなど。
• 規則で定める物品:
看板、自動車部品(タイヤ、コンテナ等)、
土木用材料(ガードレール、側溝、マンホール等)、
建設機械の付属品(バケット等)、
こん包用材料(パレット、アームロールコンテナ等)