行政書士事務所オフィスクサマ/川口市保管ヤード・資材置場の届出制度

さいたま市浦和区東高砂町8-19 ジェンティール浦和502
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川口市の保管ヤード・資材置場の届出制度

・川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」が施行されました。

・既存事業者の方は令和8年3月31日までに届出が必要です。

・令和8年3月31日までに届出を行わない場合、「無許可施設」とみなされる可能性があり、罰則の対象となることがあります。

川口市保管ヤード・資材置場の届出制度とは

川口市保管ヤード・資材置場の届出制度とは

川口市では、土地の不適正利用や周辺環境への影響を防止するため、
「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」が令和7年10月1日に施行されました。

この条例は、資材置場・保管ヤードなど屋外で資材を保管する事業に対し、生活環境の保全や安全確保の観点から、包括的な規制を行うものです。

 

この条例の施行以前から資材置場・保管ヤードを運営している事業者の方は、「既存事業者届出制度」の対象となります。

届出の対象となる事業場

1. 対象となる事業者の条件

条例施行の際、現に屋外保管を行っている事業者が対象です。

• 基準日: 令和7年9月30日までに屋外保管を開始していること。

• 届出期間: 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで(施行から6か月以内)に届け出る必要があります。

 ※この期間を過ぎて屋外保管を継続すると、無許可営業として罰則の対象となります。

 

2. 面積基準(届出が必要な広さ)

資材置場の区域面積が100平方メートルを超える場合に届出が必要です。

• 100平方メートル以下の場合: 許可も届出も不要です。ただし、囲いや掲示板の設置といった「保管基準」は遵守しなければなりません。

• 面積の算定(一団の土地): 複数の資材置場が隣接しており、通路を共有している場合や、同じ事業者が一体的に利用していると認められる場合は、それぞれの面積を合計した数値で判定されます。

 

3. 対象となる「資材」の種類

以下の「資材」を屋外で保管している場合が対象です。

• 廃棄物: ごみ、燃え殻、不用物など。

• 再生資源: スクラップなど原材料として利用可能なもの。

• 建築用材料: 仮設材、屋根材、塗料、建具、ガラスなど。

• 規則で定める物品:

看板、自動車部品(タイヤ、コンテナ等)、

土木用材料(ガードレール、側溝、マンホール等)、

建設機械の付属品(バケット等)、

こん包用材料(パレット、アームロールコンテナ等)

届出に必要な書類と提出先

届出に必要な主な書類

  1. 既存事業者届出書
  2. 位置図(縮尺1/2,500程度)
  3. 現況平面図・配置図(縮尺1/500程度)
  4. 土地・建物の権利関係書類(登記簿謄本または使用承諾書)
  5. 現況写真
  6. 保管物の種類・数量・管理方法を示す書類

 

提出先:川口市 都市計画部 開発審査課 監察係
 (鳩ヶ谷庁舎5階 電話 048-242-5319)

当事務所でのサポート

当事務所では、川口市条例に基づく既存ヤード届出のサポートを行っています。

  • 届出書・位置図・平面図の作成
  • 行政との事前協議・確認対応
  • 現地写真・管理内容の整理
  • 条例基準への適合診断

現地の状況に応じて、最適な届出書類を整備し、円滑な手続きをサポートいたします。

お困りの事業者さまは、お気軽にご相談ください。

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行政書士法人オフィスクサマ
電話:048-711-6191
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