有害使用済機器

さいたま市浦和区東高砂町8-19 ジェンティール浦和502
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有害使用済機器

有害使用済み機器とは

「有害使用済機器」とは

有害使用済機器(ゆうがいしようずみきき)とは、使用を終了した電気・電子機器のうち、鉛や水銀などの有害物質を含むおそれがあり、かつ原材料として再利用(リユース・リサイクル)可能な市場価値を有するものを指します。 これらは法律上、直ちに「廃棄物」とはみなされませんが、不適切な取り扱いによる火災や環境汚染を防ぐため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、厳しい管理基準が設けられています。

 

事業者様に求められる対応

有害使用済機器を取り扱う保管・処分業者は、以下の義務を負います。

都道府県知事等への届出(事業開始前の届出が必須)

廃棄物に準じた保管・処分基準の遵守(囲いの設置、掲示板の表示、飛散流出防止措置など)

帳簿の作成・保存

 

当事務所では、複雑なこの制度に関する法的助言や、面倒な届出の代行を行っております。「うちは届出が必要?」と迷われたら、お気軽にお問い合わせください。

対象となる品目

有害使用済機器は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第17条の2および関連する政令に基づき定義されている物品です。

現在、有害使用済機器として定められている品目は、合計32品目です。

 

家電リサイクル法に基づく4品目

次の4品目は、家電リサイクル法で定められた対象機器であり、有害使用済機器にも該当します。

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

これらは、フロン類や有害物質を含む可能性が高く、適切な管理が強く求められます。

 

小型家電リサイクル法に基づく28品目

携帯電話、ノートパソコン、タブレット端末、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機

DVDプレーヤー、音楽プレーヤー、電子辞書、電気ドリル など

これらの機器には、基板や電池等に有害物質が含まれている場合があり、保管・選別・解体などを事業として行う場合には、法令に基づく届出が必要となるケースがあります。

 

注意点

有害使用済機器は「廃棄物ではない」ため、「処分費を受け取って引き取る」行為を行うと、廃棄物として扱われ、廃棄物処理法違反となるおそれがあります。

そのため、「買い取り」か「廃棄物としての処理」か取り扱いの区分を明確にしたうえで、法令に沿った管理を行うことが必要です。

有害使用済機器を保管等をするには届出が必要です。

有害使用済み機器の保管等の届出が必要となる場合

次のような場合には、「有害使用済み機器の保管等の届出」が必要となります。

  • 使用を終えた電気・電子機器を継続的に保管する場合
  • 有害使用済み機器の保管・選別・解体・破砕等を事業として行う場合

例えば、スクラップヤード、金属回収業者、リサイクル業者などが、資源回収を目的として有害使用済み機器を買い取り、保管・破砕等を行う場合は、原則として届出の対象となります。

 

届出が不要となる主なケース

一方、次のような場合は、届出の対象外です。

  • 個人が家庭内で一時的に保管している場合
  • リユース(再使用)目的で、販売のために保管している場合

※ただし、実態として解体・素材回収を行っている場合は、対象となる可能性があります。

 

廃棄物として扱われる場合の注意点

有害使用済み機器について、「買い取り」ではなく「処分費を受け取って引き取る」場合は、廃棄物としての取り扱いとなり、廃棄物処理法(廃掃法)の規制対象となります。

この場合、必要な許可を受けずに引き取ると、廃掃法違反となるおそれがありますので、十分な注意が必要です。

届出書作成・届出手続きはおまかせください。

事務所は、環境法令を専門に取り扱う行政書士事務所です。

埼玉県をはじめ、神奈川県、川越市、栃木県など、関東各地における有害使用済機器保管等の届出について多数の実績がございます。

制度の趣旨や行政運用を踏まえ、
法令に基づいた確実かつ実務に即した手続きをご提供いたしますので、
安心してご依頼ください。

 

【行政書士報酬額】

有害使用済機器 保管等届出サポート

届出書の作成・提出
 110,000円/事業所(税込)

追加料金(該当する場合)

行政との事前協議が必要な場合
 22,000円(税込)

届出先が埼玉県以外の場合
 16,500円(税込)

※現地状況や行政の指導内容により、追加業務が生じる場合があります。その際は事前にご説明いたします。

    

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