【群馬県】スクラップヤード規制事業者対応スケジュール
2026/03/092026/03/10
現在群馬県議会で審議されている「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」(スクラップヤード条例)について、事業を行っている皆様が「いつまでに何をすべきか」を整理しました。
現時点の情報でブログを作成しているため、今後の審議等の状況等で変更される場合があります。
①対象事業者か確認
以下のすべてに該当する場合が対象です:
・使用済み金属・プラスチック等を取り扱っている
・油圧ショベル等、または最高上昇高さ3m超のフォークリフトを使用
・屋外で保管・処理を行っている
・他者への売却・処理を目的としている
・廃棄物処理法等の適用除外に該当しない
・事業場の敷地面積が100㎡を超えている
②施行後6ヶ月以内に対応★最重要★ みなし許可の届出
期限内に届出をすると「みなし許可」(有効期間5年)が取得できます。
主な必要書類(現時点で施行規則が公布されていないため見込みとなります):
・再生資源物屋外保管業届出書
・位置図・付近見取図
・平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書
・標準作業書(維持管理計画・汚水防止方法・火災防止方法等)
⚠️ 重要警告: 届出を忘れると無許可営業となり、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
③【6ヶ月経過後】運用基準の適用開始
条例の規定に合わせ、事業場内を整理する必要があります。
・保管物の積み上げ高さの制限
・火災防止措置(雑品スクラップは1区画200㎡以下、区画間2m以上等)
・汚水・油の流出防止、悪臭・騒音・振動・害虫の発生防止措置
・営業時間内の視認性確保(外部から確認できること)
④【1年以内】設備・構造工事の完了
届出を行った事業者は、事業場のハード面を1年以内に整備する必要があります。
・囲いの設置:事業場周囲に囲いを設置
・底面の整備:汚水・油の流出のおそれがある場所を不浸透性材料で覆う
・排水設備の設置:油水分離装置および排水溝を設置
⑤【5年後】みなし許可の更新
みなし許可の有効期間は5年間です。期限前に正式な許可申請または更新手続きが必要です。
※新規参入の場合
営業開始前に許可申請と構造基準への完全適合が必要です。
また、許可申請が必要となり、手続きが煩雑になります。
決定事項の情報が入り次第、当ブログでもお知らせします。
「うちは対象になるのか不安だ」
「今のうちに準備できることはないか」
とお考えの事業者様は、行政書士法人オフィスクサマまでご相談ください。
無料訪問相談に対応をいたします。
TEL 048-711-6191
Mobile 090-5326-7783
LINE ←LINEでのお問い合わせはこちらから
----------------------------------------------------------------------
