【2026年3月24日受付開始】産業廃棄物処理業の許可講習会

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【3月24日】産廃許可申請講習会 受付開始

【3月24日】産廃許可申請講習会 受付開始

2026/03/232026/03/23

産業廃棄物処理業の許可取得・更新に必要な講習会の修了証を得るために必要な公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する2026年度(令和8年度)の産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の申込受付が始まります。

 

 

申込受付の開始日時

処理業の許可講習会(新規・更新)  2026年3月24日(火)9:00

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会  2026年3月25日(水)9:00

 

申込みはJWセンターのホームページからのWeb申込のみです。郵送による申込みは受け付けていませんのでご注意ください。

 

▶ JWセンター講習会ページ:https://www.jwnet.or.jp/workshop/

 

 

 

講習会の開催形式

以下の2つの形式が用意されています。

 

オンライン形式

事前にパソコン等で講義動画を視聴して受講し、後日会場で修了試験を受ける2段階形式です。試験は4月下旬から順次開始予定です。

 

対面形式

会場で講義を受け、その場で修了試験を受ける形式です。7月から順次開始予定です。

 

どちらの形式も、申込受付は3月24日・25日から開始されます。

 

 

なぜ講習会の受講が必要なのか─法令上の根拠

産業廃棄物処理業の許可を受けるためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)上の要件を満たす必要があります。

 

同法「第14条第5項第2号イ(収集運搬業)及び同条第10項第2号イ(処分業)」において、許可申請者が「その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること」が求められています。

 

この環境省令(廃掃法施行規則)に基づき、JWセンターが実施する講習会を修了していることが許可の実質的な要件となっています。新規許可だけでなく、更新許可の場面でも有効期限内の修了証が必要です。

 

また、特別管理産業廃棄物管理責任者(法第12条の2第8項)についても、JWセンターの講習会修了が資格要件の一つとなっています。

 

 

申込みにあたっての注意点

1. 都市部の会場はすぐに満席になります

特に関東エリアは受講希望者が多く、受付開始後すぐに定員が埋まるケースがあります。希望の日程・会場がある場合は、受付開始時刻にすぐ申込むことをおすすめします。

なお、講習会は全国どこの都道府県の会場でも受講可能です。

 

2. 顔写真の準備が必要です

Web申込みの際に顔写真のアップロードが求められます。JWセンターの予約システムに対応した規格(JPEG形式、縦832ピクセル×横640ピクセル)に加工が必要ですので、事前に準備しておきましょう。

 

3. 2026年度受講料

主な課程の受講料は下記のとおりです。

課程名 許可申請の種類 受講料(オンライン)税込
産廃の収集運搬課程(新規) 産業廃棄物収集運搬業
新規許可/更新許可/変更許可
27,500円
産廃・特管産廃の収集運搬課程(更新) 産業廃棄物収集運搬業
更新許可/変更許可
17,600円
産廃・特管産廃の処分課程(更新) 産業廃棄物処分業
更新許可/変更許可
22,000円

 

4. 修了証の有効期間に注意

修了証には有効期間があります(新規課程:5年、更新課程:原則2年)。許可の更新日から逆算して、適切なタイミングで受講するようにしてください。

 

【埼玉県の許可取得しようとする事業者の方へ】更新課程の修了証有効期間が5年に延長されました

埼玉県では、これまで更新課程の修了証の有効期間を2年間として運用していましたが、運用を見直し、令和8年(2026年)1月1日から有効期間が5年間に延長されました。

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