群馬県スクラップヤード条例

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【令和8年10月1日】群馬県スクラップヤード条例が施行されます。

【令和8年10月1日】群馬県スクラップヤード条例が施行されます。

2026/03/182026/03/27

【令和8年10月1日】群馬県スクラップヤード条例施行がされます。

 

令和8年(2026年)3月18日、群馬県議会において「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」(通称:群馬県スクラップヤード条例)が可決・成立しました。

これにより、群馬県内で金属スクラップやプラスチック等の再生資源物を屋外で保管する事業者に対して、許可制による規制が導入されることになります。

 

 

 


条例の正式名称

群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例


 

条例制定の背景

金属スクラップ等の再生資源物は、廃棄物処理法上の「廃棄物」には該当しないため、これまで屋外での保管を直接規制する法令がありませんでした。

しかし、一部のヤードにおいて、積み上げたスクラップの崩落・火災、汚水の流出、騒音・振動・悪臭といった生活環境上の問題が全国的に深刻化しています。

すでに千葉県(令和6年4月施行)、埼玉県(令和7年1月施行)、茨城県(令和6年4月施行)、福島県(令和7年1月施行)など、首都圏を中心に同趣旨の条例を制定する自治体が相次いでおり、群馬県でも県民からの不安の声を受けて条例制定に至ったものです。

なお、群馬県議会には「ヤード」対策等に関する特別委員会が設置されるなど、議会でも取り組んできた経緯があります。
 


規制の対象となる事業者

条例案の段階で示されていた規制対象は、以下の4つの条件をすべて満たす事業者です。

  1. 再生資源物を取り扱っていること

    • 使用を終えた金属製品・プラスチック製品、または製造・建設等の過程で副次的に生じた金属・プラスチック等
    • ※廃棄物処理法上の「廃棄物」や「有害使用済機器」は含まない(別の法令で規制済み)
  2. 業として取引を行うために保管していること

    • 自ら原材料として使用するための保管は対象外
  3. 屋外で保管していること

    • 建屋内での保管は対象外
  4. 保管面積が100㎡を超えること

    • 隣接する複数の事業場がある場合は合算

さらに、条例案では重機(油圧ショベル、最大揚高3m超のフォークリフト等)の使用も規制対象の要件として示されていました。


対象外となる事業者

  • 廃棄物処理法の許可を受けた事業場
  • 自動車リサイクル法の許可(解体業・破砕業)を受けた事業場


既存事業者の経過措置

条例では以下の経過措置が規定されています。

項目 内容
届出期間 令和8年10月1日から6ヶ月以内に届出 → みなし許可
構造基準の猶予 施行日から1年間
遵守義務の猶予 施行日から6ヶ月間

届出期間内に届出をしなかった場合は、正式な許可申請が必要となり、許可が下りるまで操業できなくなります
 


施行日

令和8年10月1日

 


事業者の皆様へ ― 今すぐ確認していただきたいこと

条例が施行されてからでは間に合わないものもございます。
以下の点について早めにご確認ください。
また、当事務所では無料訪問相談にも対応しております。

  • 自社が規制対象に該当するか(上記4条件の確認)
    保管場所の配置
  • 保管面積の確認
  • 構造基準への適合状況(囲い、不浸透性の床面、高さ制限等)
  •  

当事務所のサポート

行政書士法人オフィスクサマは、埼玉県・千葉県のスクラップヤード条例に対応し、約70件の届出・許可申請の実績がございます。


群馬県スクラップヤード条例についても、パブリックコメント段階から条例案の分析を行い、情報発信を続けてまいりました。

群馬県内の事業者の皆様も、全国どこからでもご相談いただけます。

「うちは対象になるのか」「今のうちにできる準備は何か」

少しでも気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料での訪問相談にも対応しております。

 


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