【群馬県】スクラップヤード条例案を解説|規制対象になる?4つのチェックポイント
2026/02/012026/02/01
群馬県で検討が進められている「再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例(通称:群馬県スクラップヤード条例)」。 パブリックコメント期間が終了し、現在は県議会への上程・審議を待つ段階です(2026年2月1日現在)。施行自体は未決定ですが、可決されれば事業者の皆様には迅速な対応が求められます。
現時点での条例案に基づき、「どのような事業者が規制(許可・届出)の対象になるのか」を改めて整理して解説します。
規制対象となる「再生資源物屋外保管業者」とは?
条例案では、規制の対象となるのは以下の4つの条件をすべて満たす事業者です。 逆に言えば、一つでも該当しない条件があれば、原則として対象外となります。まずは自社の状況と照らし合わせてみてください。
1.以下の物品(再生資源物)を取り扱うこと
・金属(または金属を含む混合物)
・プラスチック(またはプラスチックを含む混合物)
※対象外
・「廃棄物処理法」上の廃棄物(自動車リサイクル法の「みなし廃棄物」を含む)
・「有害使用済機器」(使用を終えた家電等)
・放射性物質および汚染された物
2. 屋外で以下の行為を行っている
・再生資源物の保管
・再生資源物の破砕、切断、圧縮、解体、洗浄、その他の処理
※自ら原材料として使用するために行う場合(メーカーの資材置き場など)は除かれます。
3. 作業で以下の機械を使用している
・油圧ショベル(その他これに類する機械)
・フォーク等を最も高く上昇させた高さが3m超のフォークリフト
※対象外
・手作業のみ
・高さ3m以下のフォークリフトのみを使用する場合は
4. 事業場の面積(敷地面積)が100㎡を超えている。
※複数の事業場が隣接している場合は、それらの敷地面積の合計で判断されます。

【要約】対象事業者
「100㎡超の屋外ヤードで、重機(油圧ショベルや大型フォークリフト)を使って、金属やプラスチックのスクラップを扱っている(かつ廃棄物処理法等の許可を持っていない)事業者」
これに当てはまる場合、条例施行後に許可(または届出)が必要になる可能性が極めて高いです。
すでに許可を持っている場合はどうなる?(適用除外)
上記の条件(1~4)をすべて満たしていても、以下の事業者は規制対象外となります。
・廃棄物処理法の許可を受けた事業場
・自動車リサイクル法の許可(解体業・破砕業)を受けた事業場
施行前から操業している事業者の「特例」
施行条例施行前から該当の事業を行なっている場合、条例の施行(時期未定)から6ヶ月以内に届出をすることで「みなし許可」となり、事業を継続しながら許可基準への適合を進めることができます。
条例施行後に事業を始める、上記4条件に該当することになる、届出期間を過ぎた場合は許可申請が必要となり、許可が下りるまで操業できないなど、手続きが非常に煩雑になります。
パブリックコメントの結果発表や、県議会での決定事項については、情報が入り次第、当ブログでもお知らせします。 「うちは対象になるのか不安だ」「今のうちに準備できることはないか」とお考えの事業者様は、行政書士法人オフィスクサマまでご相談ください。
TEL 048-711-6191
Mobile 090-5326-7783
LINE ←LINEでのお問い合わせはこちらから
----------------------------------------------------------------------
