産業廃棄物収集運搬業 講習会修了証有効期間延長(埼玉県)
2025/10/082025/10/08
産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得するためには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講し修了証のコピーの添付が必須です。
埼玉県は更新許可申請の場合、この講習会の修了証の有効期間を2年間としてきましたが、令和8年1月1日以降の更新許可申請のものから5年間に延長されます。
複数の自治体で許可を受けている場合には、各自治体の更新のタイミングで講習会を受講し直す必要もありましたが、その負担もちょっとだけ軽減されそうです。
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