さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例とは
2024/02/12
さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例は、再生資源物の屋外における適正な保管について必要な事項を定めることにより、屋外に保管された再生資源物の火災・延焼、崩落、飛散その他の事故等を防止するとともに、当該保管に伴う騒音、振動、悪臭、水質の汚濁等の発生を防止し、又は軽減し、もって市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とし、2023年12月28日に制定され、2024年2月1日に施行されました。
例えば「金属買取」の看板を掲げている「ヤード」「スクラップヤード」などといわれる事業者は産廃業や自動車リサイクル業に当てはまらない場合は、その事業に対しては許可や届出なく営業ができましたが、令和6年2月1日より前に営業している事業者については令和6年7月31日までに届出をする必要があります。また、新たに事業場を設ける場合には許可を受ける必要があります。
目次
再生資源物とは
この条例の規定の再生資源物とは、使用を終了し、再生資源として収集された以下のものとなります。
①木材 ②ゴム ③金属 ④ガラス ⑤コンクリート ⑥陶磁器 ⑦プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む)及びこれらの混合物
なお、産業廃棄物、一般廃棄物はこの条例の再生資源物には含まれません
届出をする上での基準
令和6年2月1日より前からさいたま市で再生資源物の屋外保管事業場を営んでいる事業者は、令和6年7月31日までに届出をした場合許可されたものとみなされます。なお、届出であっても以下の基準にも適合させる必要があります。
【構造基準】
①排水処理設備の設置
【保管基準】
①保管の区画に囲いの設置 ②掲示板の設置 ③再生資源物の崩落、飛散防止措置
④騒音・振動・悪臭・汚水による生活環境の保全措置 (騒音・振動については規制基準値を規則で規定)
⑤火災の発生若しくは延焼防止措置 ⑥ねずみの生息、蚊、ハエ等の害虫発生に対する予防措置
【その他】
①苦情等に関する相談窓口設置
②欠格要件に該当しないこと
届出を行った場合、許可を受けたものとみなされますが、その許可の有効期間は5年間です。この期間内に更新手続きを行う必要があります。
新規許可について
新たに事業を始めるのには許可を受ける必要があります。
許可を得るには、既存事業者の届出以上に厳しい制約があり、設置場所や事前協議の実施など、下記の基準等が設けられています。
【設置基準】
①住宅等から事業場敷地境界までの距離が100m以上あること
②事業場の敷地が幅員4m以上の公道に接していること
③事業場の土地の地形及び地質等が市民生活の安全及び生活環境 の保全上支障がないこと
【事前協議】
①関連法令等に関して各所管課等と協議
②300メートル以内の周辺住民等へ説明会の開催
これらの事前協議が完了することが許可要件の一つになっています。
許可を得るには、さらに以下の要件を満たす必要があります。
【構造基準】
①敷地境界と囲いとの間に2m以上の緑地帯の設置 ②事業場の敷地の境界の内側に囲いの設置 ③囲い内側の底面を不浸透性の材料で敷設 ④排水処理設備の設置
【保管基準】
①保管の区画に囲いの設置 ②掲示板の設置 ③再生資源物の崩落、飛散防止措置 ④騒音・振動・悪臭・汚水による生活環境の保全措置 (騒音・振動については規制基準値を規則で規定) ⑤火災の発生若しくは延焼防止措置 ⑥ねずみの生息、蚊、ハエ等の害虫発生に対する予防措置
【その他】
①苦情等に関する相談窓口設置 ②欠格要件に該当しないこと
違反行為や罰則について
許可を受け許可事業として始めた後は、取引先との帳簿類の記録が必要となります。また、不定期に行政の立ち入り検査なども行われると思われます。立ち入り検査では主には許可基準を遵守しているかの確認や帳簿類が整えられているかの行われるものと思われます。
許可基準が遵守されていない場合、罰則が適用される可能性もあります。
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届出(みなし許可) 165,000円(税込)
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