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情報公開とは?行政書士が解説するパブリックコメントの意義と手続き

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(仮称)埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例案  パブリックコメント

(仮称)埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例案  パブリックコメント

2023/12/16

国道沿いなどに鋼板で囲まれた場所に金属などを集めているいわゆる「ヤード」

ヤードはこれまで一切の規制を受けずに設置されていました。

11月下旬から埼玉県自民党県議団により「ヤード」の規制条例案についてのパブリックコメントが開始されています。

目次

    パブリックコメントとは?

    パブリックコメントとは、行政機関が行う公共事業や施策について、広く一般市民から意見や考えを募集する制度です。多くの場合、公式ウェブサイトや新聞などを通じ、市民に意見募集の呼びかけが行われます。パブリックコメントは、行政機関が施策を決める前に、市民の声を受け止めることで、より良い施策を作り上げることができるとされています。一方で、各市民が自らの考えを表明し、意思決定に参加することができる点でも民主主義的な要素を持ちます。行政書士は、このパブリックコメント制度に関する手続きや法律の知識を持っており、市民の代理人としてパブリックコメントを行うこともあります。また、行政機関の意向を考慮しながら、各市民からのコメントに対して適切なアドバイスをすることが求められます。

    条例制定の背景

    最近、埼玉県内では金属スクラップや使用済みプラスチックなどの屋外保管施設が増えてきています。これに伴い、保管に関連する騒音や振動だけでなく、不適切な保管による敷地外への崩落や火災のリスクなど、県民の生活の安全に支障をきたす状況が発生しています。

    一方で、金属スクラップや使用済みプラスチックは価値があるため、廃棄物処理法の規制対象ではなく、直接的な規制が存在していません。そのため、適切な対応が困難な状況が続いています。

    そこで、県民の生活の安全と生活環境の保全を目的とした条例を制定しようという取り組みが行われています。この条例により、特定再生資源の屋外保管業者や土地所有者などに対して責務や基準が設けられ、保管物の崩落や火災の予防、生活環境への配慮が求められることとなります。

    さらに、市町村や県との連携を図りながら、特定再生資源の屋外保管業の状況を把握し、市町村への支援や必要な指導・助言を行うことも盛り込まれています。

    この条例案の骨子では、規制対象や責務、事業の許可といった具体的な内容も明示されており、特定再生資源の屋外保管業者や関係者が適切な措置を講じることが求められています。

    最後に、罰則や経過措置なども設けられており、違反者に対しては懲役や罰金といった行政処分が課される可能性があります。

    県民の安全と生活環境の保全を守るために、この条例案が着実に進められることを期待しています。

    条例案の格子

    特定再生資源屋外保管業者(「ヤード」事業者)は、特定再生資源屋外保管事業場での保管物の崩落や火災の発生を未然に防止し、生活環境の保全に支障が生じないよう努める責務があります。

    また、土地所有者は特定再生資源屋外保管業を行おうとする者に土地を提供する場合、保管物の崩落等を未然に防止し、生活環境の保全に支障が生じないよう確認する責務があります。

    県は特定再生資源屋外保管業の状況を把握するために市町村と連携し、保管物の崩落等を未然に防止し、生活環境の保全に支障が生じないよう努める責務があります。

    市町村には、特定再生資源の屋外保管に関する施策を策定し、実施する場合において、技術的な助言や情報の提供などの支援を行う責務があります。

    特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、事業の許可を受ける必要があります。許可の申請書を知事に提出し、特定再生資源屋外保管事業場ごとに保管の方法や必要な事項を記載する必要があります。許可の有効期間は5年であり、更新の許可を受けなければ効力を失います。

    許可の申請をする者は、事前に住民説明会の開催などを通じて事業の内容を周知しなければなりません。許可の基準として、事業計画が基準に適合し、特定再生資源屋外保管事業場が基準に該当し、欠格要件に該当しないことが求められます。

    特定再生資源屋外保管事業場では、保管物の崩落や火災の発生を防止するための基準が定められています。保管物の高さは規定の高さを超えずに積み上げられる必要があります。また、保管場所の周囲には囲いが設けられ、構造耐力上安全な囲いが必要です。さらに、汚水の飛散や流出、悪臭の発散を防ぐための措置や騒音や振動の防止策も必要です。

    特定再生資源屋外保管事業場では、規則で定められた事項を記載した標識を掲示する必要があります。また、現場責任者の配置も求められます。

    行政処分としては、特定再生資源屋外保管業者に対して保管方法の改善命令や措置命令、許可の取消し等が行われることがあります。これらの行政処分は、許可の条件や基準に違反した場合や命令に違反した場合に行われます。

    その他、報告徴収や立入検査、指導及び助言などの雑則も存在します。また、違反者には罰則が科されることもあります。さらに、経過措置として、現に特定再生資源屋外保管業を行っている者には一定期間の猶予が与えられます。

    以上が、条例案格子案の概要です

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