大阪府 羽曳野市「再生資源物の屋外保管に関する条例」令和8年4月1日施行

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大阪府 羽曳野市「再生資源物の屋外保管に関する条例」令和8年4月1日施行

大阪府 羽曳野市「再生資源物の屋外保管に関する条例」令和8年4月1日施行

2026/01/012026/01/01

 

羽曳野市で再生資源物の屋外保管に関する規制条例が制定されました

 

関東地方を中心に、スクラップヤードや再生資源物の屋外保管に対する規制が各地で進む中、大阪府内では羽曳野市が先行して、規制条例「再生資源物の屋外保管に関する条例」を制定しました

 

本条例は、これまで廃棄物処理法等の枠組みでは法的な規制が及びにくかった再生資源物の屋外保管について、羽曳野市が独自に基準を設けるものです。

 

なお、条例本文は現時点では羽曳野市の公式ホームページに掲載されておらず、具体的な運用方法や詳細な基準については未公表となっています。

今後、公表内容を確認のうえ、続報として改めてご案内する予定です。

 

また、本条例の運用にあたっては、施行規則等も今後順次整備されていくものと思われます

 


規制の対象と施行日

条例施行日:令和8年4月1日

施行日時点で、再生資源物の屋外保管を行っている既存事業者についても本条例の対象となります。

既存事業者は、条例施行日から6か月以内に市への届出が必要となります。

 


対象となる資源

本条例で対象となる再生資源物は、以下のものを原材料とする物、またはこれらの混合物です。

・木材

・ゴム

・金属

・ガラス

・コンクリート

・陶磁器

・プラスチック

廃棄物および有害使用済み機器は除外されます。

 

スクラップヤードやリサイクルヤードで一般的に取り扱われている資源の多くが、対象に含まれる点に注意が必要です。

 


保管場所の構造基準等(概要)

条例では、再生資源物の屋外保管について、以下のような基準が設けられています。

・火災発生時等に延焼を防止するための措置を施すこと。

(コンクリート製・金属製の壁等が想定されます)

・騒音・振動については、法令等で定める基準値以下とすること

・容器を用いずに屋外保管する場合には、積み上げ高さの上限を設けること

※ 具体的な数値や詳細な基準については、今後制定される施行規則で定められる見込みです。

 


他地域の規制との比較とポイント

すでにスクラップヤード規制が導入されている埼玉県や千葉県などと比較すると、

・対象となる資源の範囲が比較的広いこと

・騒音・振動についても明確に規定されていること

といった点が設けられておらず、羽曳野市条例の特徴的なポイントといえます。

 

今後、法律による全国的な規制の動きもあり、また同様の規制が他自治体でも検討が進んでいるので注視していきたいと思います。

 


無料相談承ります。
・規制対応について、何から手を付ければよいか分からない。

・行政から説明を受けたが、対応方法に迷っている。

・図面や資料が不足している。

個別の状況を確認したうえで、対応の可否や進め方をご説明します。

なお、保管の方法については条例が施行される前に対応が必要な場合もありますので、早めのご対応をお勧めいたします。

 

行政書士法人オフィスクサマ

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